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サービス・料金

サービス

その他の相談内容

その他の相談内容

○消費者被害の事件
○不当な解雇等の不当な処遇について
○残業代などの支払い請求
○労働災害
○過労死・過労自殺
○高齢者の方などの財産管理
○支払ってもらえない金銭の支払い請求

寄与分

寄与分

相続人の内の1人が亡くなった方の面倒を特別にみて、亡くなった方の財産の維持や増加に貢献をしている場合に、他の相続人より特別に多く相続できる場合があります。それを、寄与分といいます。

遺留分について

遺留分について

故人の遺志により不公平な相続が行われた場合、遺留分が侵害されている場合には、相続のやり方を変えることができます。そのためには遺留分減殺請求をする必要があります。原則として、被相続人が亡くなって1年以内にしなければ、できなくなってしまいます。

お子さんのいないご夫婦の遺言

お子さんのいないご夫婦の遺言

子供も孫もおらず妻が相続人であるから、相続のことでもめることはないと安心していませんか。 実はその場合、亡くなられた方の親や兄弟姉妹が相続人になります。遺言書がない場合には残された配偶者が多額のお金を支払わなければならない場合があります。

離婚に関するご相談

離婚に関するご相談

離婚となった場合、今後の生活の問題、子供の問題(親権)、夫婦共有財産の清算問題などが絡みます。ローンの残っている自宅をどうするか、年金分割、退職金等、簡単には解決できない問題が多いです。また慰謝料の発生などもありますのでまずはご相談下さい。

詳しくはホームページをご覧ください

詳しくはホームページをご覧ください

特別受益

特別受益

亡くなかった方(被相続人)から、一部の相続人だけが贈与などの利益を受けていた場合に、その利益をすでに相続したものと扱って、利益を受けていなかった相続人と平等な扱いにする手続があります。それを、特別受益といいます。

遺言についてのご相談

遺言についてのご相談

亡くなった後「遺族が争わないように」、「自分の意思で財産を分けたい」とお考えの方も多いです。そのような方には遺言書の作成をお勧めします。しかし、せっかくの遺言書も法律の定めた方式でなかったり、パソコン作成は無効です。しっかりご相談ください。

遺言の作成

遺言の作成

遺言には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言はご自分で手書きで簡単に作成できますが、無効となったり、無くなってしまったり、争いの原因になることがあります。一方、公正証書遺言を作成すれば心配は少なくなります。

交通事故の被害のご相談

交通事故の被害のご相談

「家族が交通事故で亡くなった」「保険会社から示談金を提示されたが納得できない」「保険会社からこちらにも過失があると言われた」等、 このような交通事故のトラブルでお悩みでしたら、ご相談ください。

料金

相談料

相談料 30分 5,500円
ただし、債務に関する相談、交通事故の被害者の相談、過労死・過労自死に関する相談は、初回無料です。

相談料
法律事務所B

基本情報

事務所名

けやき通り法律事務所

電話番号

0565-31-2632

住所

〒4710026 愛知県豊田市若宮町2丁目16-1 (大きな地図で見る

アクセス

松坂屋側出口からすぐ

T-FACE側出口からすぐ

営業時間

月~金 9:00~19:00

電話予約をしていただければ、土日祝日の法律相談も行っております

定休日

土・日・祝

駐車場

事務所ビル(中村ビル)東側に駐車場があります。

近くの公営の駐車場の止めていただき、駐車券をお持ちいただければ、3時間無料となります。

業種

弁護士

現金以外の支払い方法

E-mailアドレス

所属弁護士

梅村 浩司

加計 奈美

その他資格保有者

主な取り扱い業務

けやき通り法律事務所

お問い合わせ

けやき通り法律事務所

0565-31-2632

お問い合わせフォーム

お問い合わせありがとうございます。

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