サービス・料金
サービス

その他の相談内容
○消費者被害の事件
○不当な解雇等の不当な処遇について
○残業代などの支払い請求
○労働災害
○過労死・過労自殺
○高齢者の方などの財産管理
○支払ってもらえない金銭の支払い請求

寄与分
相続人の内の1人が亡くなった方の面倒を特別にみて、亡くなった方の財産の維持や増加に貢献をしている場合に、他の相続人より特別に多く相続できる場合があります。それを、寄与分といいます。

遺留分について
故人の遺志により不公平な相続が行われた場合、遺留分が侵害されている場合には、相続のやり方を変えることができます。そのためには遺留分減殺請求をする必要があります。原則として、被相続人が亡くなって1年以内にしなければ、できなくなってしまいます。

お子さんのいないご夫婦の遺言
子供も孫もおらず妻が相続人であるから、相続のことでもめることはないと安心していませんか。 実はその場合、亡くなられた方の親や兄弟姉妹が相続人になります。遺言書がない場合には残された配偶者が多額のお金を支払わなければならない場合があります。

離婚に関するご相談
離婚となった場合、今後の生活の問題、子供の問題(親権)、夫婦共有財産の清算問題などが絡みます。ローンの残っている自宅をどうするか、年金分割、退職金等、簡単には解決できない問題が多いです。また慰謝料の発生などもありますのでまずはご相談下さい。

特別受益
亡くなかった方(被相続人)から、一部の相続人だけが贈与などの利益を受けていた場合に、その利益をすでに相続したものと扱って、利益を受けていなかった相続人と平等な扱いにする手続があります。それを、特別受益といいます。

遺言についてのご相談
亡くなった後「遺族が争わないように」、「自分の意思で財産を分けたい」とお考えの方も多いです。そのような方には遺言書の作成をお勧めします。しかし、せっかくの遺言書も法律の定めた方式でなかったり、パソコン作成は無効です。し っかりご相談ください。

