ケヤキドオリホウリツジムショ


豊田市の債務整理を解決します!
けやき通り法律事務所
名鉄豊田市駅より徒歩3分 地元の困りごとは地元の弁護士へ
当事務所は豊田市、みよし市等の地元に密着した法律事務所です。
地元の方のご相談を承り、男女それぞれ1名づつの弁護士が所属しています。
親切丁寧をもっとうに、事件に取り組んでおります。
ご相談は土・日・祝日も承ります
0565-31-2632
営業時間・定休日

当事務所の強み

対応時間
月~金 9:00~19:00
(電話予約をしていただければ、土日祝日の法律相談も行っております。)

取り扱い分野
離婚、相続、破産などの債務整理、子どもの権利、雇用をめぐる問題、交通事故、不動産取引等、地元でおこる様々な事件をたくさん扱ってきました。

当事務所の取組みに ついて
離婚等の家庭内の問題、遺言、相続等の問題、破産などの債務整理、児童虐待などの子どもをめぐる問題、過労死・過労自死等の労働災害、職場におけるパワハラ・セクハラなどの雇用をめぐる問題、交通事故等、様々な事件に取り組んできました。
当事務所の特徴
POINT
01
個人再生について
個人再生は、債務総額の内の一定の金額を、原則3年で分割返済をする計画を立て、それを裁判所に認めてもらうことで、残りの借金は支払わなくてもよいとしてもらうものです。結果的に、総債務額の5分の1程度(ただし、100万円以下にはならないですし、5分の1より多くなる場合もあります)に債務の額を減らすことができる制度です。
POINT
02
自己破産について
自己破産とは、債務の支払いができなくなった方が、裁判所に申し立てをして、お金になる財産を処分して、できたお金を債権者に配当(債権額に応じて平等に配る)をして、残りの債務を支払わなくてもよい(免責)と裁判所に認めてもらうことです。
POINT
03
会社の整理
様々な理由で、残念ながら、会社を整理せざるを得なくなることがあります。会社の整理は、取引先にも迷惑をかけ、保証人となっている役員の方の債務整理が必要となることもあります。また、従業員の給料や退職金の問題、資産の売却、帳簿の処理等、様々な手続も問題となります。 お早めに専門家に相談されることをお勧めします。
POINT
04
過払金の返還請求
サラ金会社・クレジット会社(キャッシング)との取引の経験のある方は、利息制限法を超える高い金利で取引されていたかもしれません。このような場合には、払い過ぎた利息 が戻ってくるかもしれません。しかし、黙っていては戻ってきません。過払金の時効は、最後に返済をしてから10年となります。 早めにご相談ください。

サービス

その他の相談内容
○消費者被害の事件
○不当な解雇等の不当な処遇について
○残業代などの支払い請求
○労働災害
○過労死・過労自殺
○高齢者の方などの財産管理
○支払ってもらえない金銭の支払い請求

基本情報
事務所名
けやき通り法律事務所
電話番号
0565-31-2632
住所
〒4710026 愛知県豊田市若宮町2丁目16-1 (大きな地図で見る)
アクセス
松坂屋側出口からすぐ
T-FACE側出口からすぐ
営業時間
月~金 9:00~19:00
電話予約をしていただければ、土日祝日の法律相談も行っております
定休日
土・日・祝
駐車場
事務所ビル(中村ビル)東側に駐車場があります。
近くの公営の駐車場の止めていただき、駐車券をお持ちいただければ、3時間無料となります。
業種
弁護士
現金以外の支払い方法
-
E-mailアドレス
-
所属弁護士
梅村 浩司
加計 奈美
その他資格保有者
-
主な取り扱い業務
-