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新緑

贈与について

こんなご心配ありませんか?

【贈与】

現金を子どもに贈与したい。

不動産を贈与したい。

毎年の贈与で相続税対策をしたのですが。

自分の生存中に、贈与したいが税金が心配。

その他

贈与に関するご相談なら山本税務会計事務所へお任せください。どんな些細なことでも構いません。専門家が親身にお話をお伺い致します。

贈与とは?

贈与とは、生前に自分の財産(現金や不動産など)を無償で他者に譲ることです。相続と違い、生きている間に自由に決めるため、資産を計画的に引き継ぐ手段になります。また一定の金額を超える贈与には贈与税がかかる場合があるため、適宜を考慮した上で行うことが重要です。

贈与税について

贈与税とは、個人が他の人から財産(現金、不動産、株など)を贈られた際にかかる税金です。 通常、年間110万円までの贈与は免除(基礎控除)となります。

​基礎控除額を超えた場合は税務署へ申告が必要です。

相続税対策としての贈与

贈与は、相続税を軽減するための節税対策としても利用されます。生前に資産を少しずつ分けていくことで、相続時の財産総額を減らす効果が期待できます。

贈与の種類

・暦年贈与

基礎控除(110万円)を毎年活用して贈与する方法です。毎年少しずつ贈与を行い、相続税対策にもなります。

・相続時精算課税制度

贈与を受けた時点で贈与税を支払うのではなく、贈与を受けた財産を相続時に相続税と一緒に精算する制度です。60歳以上のご親族から20歳以上のお子様への贈与が、2,500万円までが非課税になります。

特別贈与(結婚・教育資金)

結婚や教育資金のために行われる贈与に関して、通常の贈与税の枠を超えて特別に非課税になる制度です。

・結婚・子育て資金の贈与

親や祖父母が結婚資金や子育て資金として子供や孫に贈与する場合に、最大1,000万円まで非課税になります

・教育資金贈与

親祖父母が子どもや孫の教育資金として一定額を贈与する制度のことです。1,500万円まで非課税です。

贈与についてのよくある質問

贈与税はどうやって計算しますか?

Q

A

贈与税は、1年間で受け取った贈与額から基礎控除(110万円)を引いた金額に対して課税されます。金額に応じて税率が変わり、金額が大きいほど税率も高くなります。

生活費の援助は贈与税の対象となりますか?

Q

A

生活費として使用している限り、基本的には贈与税は発生しません。 なお、生活費を一年分まとめて一括で贈与したり、受け取った生活費を消費せずに残しておいた場合には、贈与と見なされ、贈与税が課されることになります。

山本税務会計事務所

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