債務整理
借金の悩み誰にも話せず一人で悩んでいませんか。
そんな毎日から解放され、もう一度、生活を立て直すための方法が「債務整理」です。債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産など、状況に応じた選択肢があり、あなたに合った最善の解決策を見つけることが可能です。
当事務所では、司法書士・行政書士が一人ひとりのお悩みに寄り添い、丁寧にご相談を承っております。
「誰にも知られたくない」「費用が不安」
そんな心配も、まずは無料相談でお話しください。

過払金(払い過ぎたお金)
簡単に言うと、これはあなたが貸金業者に払いすぎてしまったお金のことです。貸金業者が「グレーゾーン金利」と呼ばれる高い利率でお金を貸していたため、本来適用される利息制限法の利率に直して計算すると、借りた金額と本来の利息より多く支払っていたことになります。過払い金があると判明した場合、当事務所がすぐに貸金業者からその過払い金を取り戻す手続きを行います。
事例紹介
事務所へこられた時は消費者金融5社から借入があり、借入残金が
A社40万円、B社60万円、C社50万円、D社70万円、E社80万円の総額300万円でした。
お話を聞くと、お子さんが中学へ入学した平成7年ごろから借入を始め、その後、借入と返済を繰り返していたということでした。
各業者へ通知を発送し、調査の結果、5社のうちA〜Dの4社は払い過ぎになっており、その合計額は90万円になりました。残りのE社についても借入残金が80万円から12万円まで減り、各業者から返還を受けた90万円の過払金によって返済することができました。

任意整理(裁判所を利用しない手続き)
利息制限法に基づく引き直し計算を行ってもなお債務が残る場合は、裁判所を介さずに各貸金業者と直接話し合い、分割払いの交渉を行います。また、複数の業者に借金を返済してきた場合、過払いが発生している業者からの返還金を使って、他の業者への借金を返済できることもあります。
個人再生(借金の減額)
裁判所に申立てをして、債務額を大幅に減額してもらい、その額を原則3年の分割払いによって支払っていく方法です。
また、一定の要件を満たせばマイホームを手放すことなく債務の返済を行うことも可能です。
破産(借金の免除)
裁判所に申し立てを行い、債務の全額免除を受ける方法です。裁判所の正式な許可を得て借金を一度ゼロにでき、人生を再スタートさせることが可能です。
ただし、債務免除にはさまざまな条件があり、たとえばギャンブルによる借金は原則として免除の対象外となります。
また、基本的にマイホームや車など価値のある財産は手放さなければなりません。手続き開始前に、詳細についてしっかりご説明いたします。
一日も早く問題を解決できるよう、どうか勇気をもってご相談ください。