
遺言書
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遺言書のメリット・デメリット

遺言書を書くメリット
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誰か特定の人に財産を相続させたい
誰に何を相続させるのかを決めたい。相続人でない人に財産を渡したいなど。 -
なるだけ相続手続きを簡単にしてあげたい
遺言書を作成し、さらに「遺言執行者」を選任することで、後々相続人が面倒で大変な手続きから逃れることができます。 -
相続税対策
相続税を確認し、どの財産からどのくらいの相続税を払えばいいかを確認し、対策をしておくことで、相続人の悩みを解消できます。 -
自分がいなくなったときに言いたいことを伝えたい
自分が亡くなってしまうと、言いたいことが言えません。自分がいなくなって、自分の財産を渡すときにこそ、言いたいことはないでしょうか。
また、普段言えないことはないでしょうか。そのようなことを正式な書面で残すことで、相続人の方はその思いを真剣に受け止めることができます。

遺言書を書くデメリット
私は、しっかりした遺言書を作ることで、デメリットが生じることはないと考えています。
ただし、
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遺言書の内容に”あいまい”な部分がある。
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遺留分についての考慮がされていない。
これらの場合は、遺言書を書くことでトラブルになる可能性があります。
その点だけ注意されれば、メリットの方が多いと思います。

遺言書を書いた方がいい人
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子どもがいない方
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相続人間にトラブルの可能性がある場合
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経営者で自社の株式を多くお持ちの方
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相続人以外の人に相続財産を渡したい方
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誰がどの財産を相続するかを指定したい方
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再婚で前妻に子どもがいる方
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正式な形で何らかのメッセージを残したい方
私はすべての人が遺言書を書いた方がいいと思っています。書くことで、後々の紛争防止や手続きが簡単になるからです。
また、7以外は、後々のトラブルに発展する可能性があるケースになりますので、特に遺言書を書かれることをお勧めします。
遺言書について

遺言書を書く最適な時期
遺言書を書く一番きっかけとしていいのは定年退職ではないかと思っています。(経営者の方はなるべく早めがお勧めです)
ゆっくり財産や親族等のことを考え、家族に自らの意思を伝える。
これまでの人生を振り返り、今後の人生を考える時期ではないかと思うのです。
定年退職の記念に遺言書を。

遺言書は書き直せる
遺言書は何度も書くことができます。
法律で新しい遺言書が優先することが定められています。
遺言書というのは、時期により内容が異なってくるのは当然だと思います。
何度も書き直しができますので、今の状況で気楽に遺言書を書いてみてはいかがでしょうか。

「遺言」と「遺書」は違います!!
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「遺言」(ゆいごん):法律で決められた、自らが亡くなった後に財産を誰に渡すか等を決める文書のこと。
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「遺書」(いしょ):自殺者等が書く文書のこと。
「遺言」(ゆいごん)は「自らの死」という点には注目していません。
あくまでも、自らの死後に残った財産を誰に渡すか等のメッセージを伝えることが主な役割です。つまり、それを書くことで「近々自分は死ぬ」という意思表明ではないということです。あくまでも、後世に残る方が苦労しないためのお手紙。
「遺言」を「遺書」のようなイメージでとらえてしまうと、「遺言」の大切な役割を 見逃してしまいます。
遺言書の種類

遺言書には3つの種類があります
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自筆証書遺言:本人以外誰も関与せず、自分で書く遺言
◆ メリット
・気軽。紙とペンと印鑑があればよい。
◆ デメリット
・後々、本人の文字か?内容が本心か?などで争いになる可能性がある。
・書き方を間違えると無効になる可能性もある。
・亡くなった後、見つからないこともある。
・亡くなった後で相続人は家庭裁判所で手続き(検認)が必要になる。
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公正証書遺言:公証人の立会いの下、作成する遺言
◆ メリット
・不備があることが少ない。
・本人の意思であることが明らか。
・文字が書けなくても作成することができる。
◆ デメリット
・費用がかかる。
・すぐにはできない。
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秘密証書遺言:公証人の立会いの下、内容は秘密にして存在を保証してもらう遺言
◆ メリット
・秘密にできる。
◆ デメリット
・あまり使われず、なじみがない。
・自筆要所遺言・公正証書遺言と同様のデメリットがある。

遺言書は是非公正証書遺言で作成しましょう
司法書士としては公正証書遺言を勧めたいです。 その理由は、
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誰がいつ何を書いたのかを公証人が確認するので安全
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形式面がクリアできる
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遺言書をなくしても、公証人役場(官公署のような所)で再度取得することができる
などの理由からです。
一般的に自筆証書遺言又は公正証書遺言の選択になると思います。
(秘密証書遺言はあまり一般的ではないので、今回は省きます)