
相続
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相続財産について

相続財産になる財産
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プラス財産:現金、預貯金、不動産、有価証券、自動車、債権など
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マイナス財産:借金住宅ローン、税金など
注意が必要なのは、「借金」と「保証人としての支払い債務」です。
相続財産を調べるときは借金等も含めて確認が必要になります。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することをご注意ください。

相続財産の探し方
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不動産:市町村役場の税務課で「名寄せ」と呼ばれる証明書を取得する
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預貯金: 銀行や郵便局で調査をしてもらう
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借金:債権者に確認する
亡くなった方の財産を探すのは簡単ではありません。
原則 書類を整理すること。関連する書面を分けておく。
(権利証・不動産評価通知書・保険証券・銀行からの通知書・借金の催告書・契約書など)
また、亡くなってから到着した郵便などにも、注意して目をとおすことが大切です。

相続財産には借金もあります!
うちは借金しかないから相続手続きはしなくていい・・
それは間違いです。
なぜかと申しますと、借金や滞納税金も相続するからです。
そのため、相続財産があるからといって、いいことばかりではありません。
特に、亡くなった方がこっそり借金をしていた。
誰かの保証人になっていた。
そんなことも多いので注意が必要です。
亡くなられた方の品を相続財産(借金なども含む)という点から整理されることをお勧めします。
もし多くの借金があった場合は相続放棄をご覧ください。

相続人以外に相続財産を渡す方法
~2つの方法があります~
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遺言書を書くこと:遺言書を書くことで、相続人以外の特定の人に財産を相続(正しくは遺贈といいます)させることができます。自分一人で 完結するため比較的容易なのが特徴です。
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死因贈与:死因贈与とは、自らの死亡を条件に贈与する契約のことです。「私が亡くなったら、贈与します」という契約です。
これは遺言書と異なり、契約になりますので、相手方(もらう方)の協力が必要になります。遺贈と死因贈与、とても似ています。大きく違うのは、相手の関与が必要かどうかです。
また、後々のトラブル等を考えれば、遺言書、死因贈与両方ともに公正証書で作成することをお勧めします。
相続登記
相続登記は、登記名義人が亡くなった後、相続人に名義を変更する手続きです。

相続登記に期限はある?
~うっかりしていると大変なことに~
財産(借金なども含む)を持っている人が亡くなることで、その子供は相続人になります。亡くなった方が不動産の名義人の場合、相続人は不動産の名義人に なることができます。
相続登記には期限はありませんが、時間が経つにつれ、相続人はどんどん増えていくものです。
誰かが不動産を相続したいと言った時には、話し合える状況ではないこともあります。
今の相続人が相続の手続きをし、将来の相続人が大変にならないように、今が相続登記をする一番良い時期であることをご理解ください。

相続登記はどのくらいの時間と費用がかかるのか?
亡くなられた方の本籍地が県外にあった場合、郵送で戸籍を取得するのが一般的です。
そのため、役場に戸籍取得の申請書を送る時間と戸籍が返ってくる時間が必要で、1通取得するだけで1週間かかってしまいます。戸籍を4通取得するのに1か月かかる。そんなことも多いです。
費用については、正確に書くことはできません。
手続きが終わるまで平均2ヶ月くらい(長い方は4ヶ月)は必要です。
費用が固定資産の評価額や相続人の数などによるためです。(相続登記の印紙税は固定資産評価額の0.4%です)ただ、相続登記の費用は、当事務所では一般的に(子が相続人で居住用土地建物のみの場合)15万円程のことが多いと思います。 詳しい見積りなどはお気軽にお問い合わせください。
相続人とは

法定相続とは
法律では
1 配偶者と子:配偶者2分の1、子2分の1
子がいない場合(子が相続放棄をした場合を含む)
2 配偶者と直系尊属(親など):配偶者3分の2、直系尊属3分の1
子も直系尊属(親など)もいない場合(子と親などが相続放棄をした場合を含む)
3 配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
と定められています。
法定相続は、あくまで目安と考えてよいと思います。
どうしても相続財産の分け方が決まらない場合の一つの指針です。
法定相続に縛られることなく、相続財産を有効に活用できる方法で分けた方がいい場合が多いようです。

相続人になる人
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代襲相続:相続人である子が先に亡くなっていて、その亡くなった子に子(亡くなった方からすると孫)がいる場合。実際多いのは、祖父より先に親が亡くなり、祖父の財産をその子(祖父からすると孫)が相続する場合です。
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数次相続:「親が亡くなったときの相続人(子)」がその後亡くなった場合における、亡くなった相続人(子)の相続人(亡くなった子の妻など)
相続人になる人は原則法定相続人です。ただ、それ以外にも相続人になる人がいます。

保証人であることを家族に伝えておく大切さ
相続人が相続財産(プラス財産とマイナス財産)を確認するとき一番分かりにくいのは保証人としての債務です。
自分が保証人になったことを家族に伝えることが必要です。
少なくとも書面(保証人になることを同意した契約書)などをしっかり保存しておく必要があると思います。