top of page
手続き

手続き

procedure

グリッド

相続の手続きについて

相続の手続きは大変です。
市町村役場で戸籍を集める。
何度も銀行に行かなければならない。
遠方の相続人に印鑑をもらわなければならない・・いろいろありますね。
おおよそ必要な書類などが分かれば、少し準備ができるかもしれません。

手続きに必要な書類

家系図

相続で一般的に必要な書類

  1. 亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍(除籍・原戸籍)

  2. 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の付票

  3. すべての相続人の戸籍

  4. 財産を取得する相続人の住民票または戸籍の付票

  5. 相続人の印鑑証明書(数通)

出生から亡くなるまでの戸籍を確認することで、「認知」などの記載がないかをみるのです。

遺言書がある場合は異なります。
また、事情により、追加で書面が必要になることもありますので、ご注意ください。

市役所

戸籍の取得の方法~役所に行くか郵送するか~

戸籍などは市町村役場で取得します。
そのとき、「亡くなった方の生まれた時から亡くなるまでの戸籍を」とお願いすれば、出してくれることが多いです。また、ご自身の戸籍も忘れずに、取得されてください。

ただ、本籍地を変更しており、市外などにある場合は、現在の市町村役場では取得できません。その場合は、戸籍が保存されている市町村役場に行くか、郵送などで請求する必要があります。ご注意ください。

不動産重要書類

司法書士事務所に相談する時、持っていった方がいいもの

  1. 不動産の評価通知書 (固定資産税支払いための通知書、名寄せ)または、権利証など:不動産の確認のためです。市町村役場の税務課などで取得できます。

  2. 相続人の身分証明書:相続人(依頼者)の確認のためです。

  3. 相続人の印鑑(認印可):委任状をいただく必要があるためです。

相続の依頼は、原則相続人の方からしかお受けすることができません。

また、もしお持ちであれば亡くなられた方の住民票や戸籍などもお持ちください。それらの書面をお預かりすることで、費用が安くなる場合があります。参考にされてください。

口座情報について

口座情報について

口座確認

相続人の一人が亡くなった人の預金口座の残高を調べる

相続財産の調査で預貯金の残高を調べる必要があると思います。
どんなふうに分けるかは、まず財産を調査しなければならないからです。

預貯金関係については銀行・郵便局で手続きを行います。亡くなった方が口座を持っていた場合は口座番号、残高などを確認できます。

なお、口座、預金残高などは、相続人の一人から確認できます。

口座情報

口座の名義人が亡くなったら口座は凍結されます

銀行口座は口座名義人である本人のみしか使用ができないことになっています。
そのため、口座名義人が亡くなった場合、銀行等では口座を凍結します。それは口座名義人が使用することができなくなったからです。

よって、基本的に凍結後は、預貯金を引き出すことができなくなります。(銀行によっては、葬儀代等について一部引き出しを認めることもあるそうです)

口座凍結を解除するためには、戸籍等の相続関係を証明する書類と相続人の実印による押印、印鑑証明書などが必要になります。戸籍の取得や相続人に印鑑をもらうため、かなりの時間を要することが考えられます。

通帳と印鑑

口座凍結解除で必要な書類

  1. 亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍(除籍・原戸籍) 

  2. 亡くなった方の住民票の除票

  3. すべての相続人の戸籍

  4. 財産を取得する相続人の住民票

  5. 相続人の印鑑証明書

  6. 銀行の定型書類

  7. すべての相続人の実印の押印

あくまで一般的なものですが、およそ必要なものは上記のとおりです。
相続登記は遺産分割協議で分ける(遺言書がない)場合の例です。

「相続をしない」手続き

「相続をしない」手続きには2つの方法があり、よく確認した上で手続きをしなければなりません。

握手

遺産分割協議

この遺産分割協議で注意しなければならないのは、原則、借金などの債務を分けることはできないということです。
遺産分割で分けることができるのは、プラスの相続財産(不動産など)だけだからです。
つまり、遺産分割協議をしても借金などは原則相続してしまう ということになります。

まずひとつめは、遺産分割協議で、相続をしないと約束することです。
裁判所などに届ける必要はありません。

裁判イメージ

相続放棄

相続放棄は亡くなった方の相続財産を一切相続しない手続きです。
遺産分割協議と異なり、プラスもマイナスも相続財産すべてです。
相続放棄をすることにより、亡くなった人の債権者から今後請求されることはありません。
ただ、遺産分割協議とは違い、相続放棄は家庭裁判所に申立が必要になります。
また、亡くなったのを知ってから、原則3ヶ月内に手続きをしなければなりません。

  • 借金などがある:相続放棄(3ヶ月以内・家庭裁判所に申立)

  • その他の場合:遺産分割協議(全員で話し合い・期限なし・裁判所に申立不要)

という選択をされることが多いです。

きただ司法書士事務所

お問い合わせ

きただ司法書士事務所

096-285-8181

お問い合わせフォーム

​#○○○○

​#○○○○

​#○○○○

​#○○○○

​#○○○○

​#○○○○

​#○○○○

​#○○○○

iタウンページ公式サイト

Copyright © NTTタウンページ株式会社 All rights reserved.

bottom of page