
遺言
なぜ今、遺言書が必要なの?
相続人の意見がまとまらない
遺産分割で意見が対立するケースが増加しています。
主な遺産が不動産のみ
現金化が難しい資産の円滑な相続に必要です。
認知症や音信不通の相続人
将来的なリスクに備えた早めの対策が重要です。
遺産分割協議が必要な場合、全員一致が必要です。
揉めないためには事前に遺言書の準備が重要です。
遺言書作成7つのポイント
01
公正証書でつくる
公証役場で保管される公正証書遺言は、紛失・改ざんの心配がなく、相続人による隠匿・破棄も防ぎます。全国の遺言検索システムで照会可能。家庭裁判所の検認が不要で、遺言者の死後すぐに執行できます。公証人が作成するため、遺言が無効になる可能性はほぼありません。
02
遺産分割協議が不要な内容にする
遺言書にない財産は相続人全員での遺産分割協議が必須。せっかく遺言書を作成するなら、協議不要な完全な遺言にしましょう。
そのためには、遺言書に記載のない一切の財産の承継者を包括的に指定することが重要です。
03
解釈のブレがない明確な文言
遺言者亡き後、内容を直接伝えられません。そのため、誰が読んでも解釈が一つに定まる、明確な遺言書を作成することが肝要です。曖昧さを避け、後々の紛争を防ぐためにも、意図が正確に伝わるように工夫しましょう。
04
遺言執行者の指定
遺言書があっても、相続人の中に遺言内容に不満を持つ方がいて非協力的な場合や、遺言内容によっては遺言執行者が不可欠な手続きがあります。そのため、遺言書の内容を確実に実現するためには、信頼できる遺言執行者を指定しておくことを強く推奨します。
05
遺留分への配慮
法定相続人には最低限の遺産取得割合である遺留分が保障されています。遺留分を侵害する遺言は、後に紛争を招く可能性があります。遺言書作成の際は遺留分に配慮するか、別途対策を講じることが重要です。
06
予備的遺言の設定
もし遺産を受け取るはずだった方が先に亡くなると、その遺言は効力を失います。その場合、その遺産については改めて相続人全員で話し合う必要が出てきます。
「長男○○が先に死亡した際は、その相続分を孫△△に」といった予備的な遺言をしておくことが大切です。
07
付言事項で想いを伝える
遺言書にメッセージは必須ではありませんが、家族への感謝や想いを「付言事項」として記すことは大切です。付言の場所は自由ですが、もしメッセージを残すなら、不利な内容の場合も考慮し、冒頭に書くことを推奨します。そうすることで、あなたの最後の想いがきちんと伝わるでしょう。
当事務所が選ばれる理由

オーダーメイド対応
お客様の資産状況やご家族構成は多種多様です。
遺留分への配慮、不動産の換価分割、民事信託の設定、認知症対策など、お客様一人ひとりのご要望に合わせた遺言書作成を支援いたします。
さらに、相続税対策が必要な方には、税理士と連携し、税務面も考慮した遺言書の内容をご提案することが可能です。お客様の未来を見据え、最適な遺言書作成をサポートいたします。
遺言執行も対応
遺言書は、作成した方が亡くなった後、そのまま効力を持つわけではありません。不動産の名義変更、預貯金や株式の手続きを経て、初めてその内容が実現します。
当事務所の司法書士は、遺言執行者としての豊富な経験に基づき、遺言書に込められたお客様の「想い」を確実かつ忠実に実現いたします。
煩雑な手続きを円滑に進め、お客様と故人の大切な財産を適切に承継するお手伝いをいたします。


不動産登記も安心
遺言書作成の際、不動産登記に不慣れなまま進めると、相続開始後に登記できなくなる可能性があります。
当事務所は不動産登記の専門家として豊富な実績があり、相続財産に不動産が含まれる場合でも、安心して手続きをお任せいただけます。登記の専門知識で、スムーズな相続実現をサポートいたします。
保管&アフターサポート
当事務所では、作成いただいた遺言書を丁重に保管し、お客様の状況を定期的に確認することで、将来の相続への備えをより確実なものにしています。遺言書の作成は安心への第一歩ですが、その後の継続的なサポートこそが重要だと考えるからです。
遺言書作成後も、お客様の状況に合わせたフォロー体制を整えております。財産管理にご不安がある方には、任意後見契約によるサポートもご用意。当事務所の司法書士が、お客様が安心して過ごせるよう、財産管理面から最後まで寄り添います。
