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相続登記

相続登記

相続登記とは

相続イメージ

不動産を所有していた方が亡くなられた場合、その不動産の所有者を相続人に変更する手続きが相続登記です。故人の死亡届を役所に提出しただけでは、不動産の登記名は自動的に変わりません。不動産の名義を正式に変更するためには、別途、法務局への登記申請が不可欠となります。

具体的には、法務局に対して、亡くなった方の戸籍謄本などを提出し、不動産の所有者が死亡し、その権利が新たな相続人へと移転した事実を公的に示す登記手続き、これが「相続登記」と呼ばれるものです。

​放置するとこんなトラブルが!

遺産分割の揉め事

不動産は高価で管理にコストがかかります。特定の相続人が不動産を受け取ると、他の相続人とのバランスが崩れることがあります。預貯金がある間は調整可能ですが、先に預貯金を分けると、老朽化した不動産が放置される危険があります。また、特定の相続人だけが不動産を取得すると、他の相続人との対立が生じることもあります。

相続関係の複雑化

相続登記を行わずに相続人が亡くなると、権利がさらに分散し、手続きに関与する人が増加します。

この新たな当事者は、元の相続人との関係が薄いため、話し合いが難航することが多いです。加えて、相続が複雑化すると、法務局に提出する書類が増え、手続きにかかる時間や費用も増大します。

認知症リスク

相続手続きを行わずに時間が経つと、相続人が認知症になることがあります。

この場合、その人は遺産分割協議に参加できなくなり、全員の合意が必要なため、話し合いが進まなくなります。結果として、認知症の方が亡くなるか、成年後見制度を利用するまで相続手続きが停滞してしまいます。

2024年4月から相続登記が義務化されました

通常の相続登記

3年以内の登記が必要

未登記の場合、過料の対象に

相続人申告登記

簡易な手続きで申告可能

将来の相続登記の準備に

相続登記は、当事務所にご相談ください!

近年、相続手続きのサポートは多様化していますが、登記手続きの代理や書類作成が法的に認められているのは司法書士と弁護士のみです。特に司法書士は、相続登記に加え不動産登記全般を日常的に扱っており、登記のエキスパートと言えます。相続登記は、ぜひ登記の専門家である司法書士にご相談ください。

費用イメージ

柔軟な対応と納得の費用

当事務所の「相続登記サポートプラン」では、煩雑な相続登記の手続きを司法書士が一括して代行。戸籍収集から遺産分割協議書作成まで、ほぼ全てをお任せいただけます。ご依頼者様は印鑑証明書と実印をご用意いただくだけで結構です。

もちろん、ご自身で取得された書類の持ち込みも可能で、費用を抑えたい方にも柔軟に対応。DIYに挫折した場合の引き継ぎや、必要な部分のみのサポートも承ります。お客様一人ひとりのご要望に合わせた、きめ細やかなサービスをご提供いたします。

専門家ならではの視点

相続手続きの最終目標は登記の完了です。作成する遺産分割協議書や書類は、法務局での登記に過不足なく対応している必要があります。しかし、司法書士以外の専門家が作成した書類には、登記実務への理解不足から登記に使えないケースが見られます。

当事務所は登記の専門家として、現在の相続登記だけでなく、将来的な不動産の活用や二次相続まで見据えた、お客様の視点に立ったサービスを提供いたします。

司法書士
司法書士バッジ

司法書士が担当します

相続手続きは、ご相談から完了まで、経験豊富な司法書士が直接担当いたします。

相続人の皆様からのご連絡にも司法書士が直接対応し、お問い合わせや専門的なご質問にも迅速かつ丁寧にお答えしますので、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

休日・夜間・出張も対応可能

日中はお忙しい方や、ご高齢のため外出が難しい方にも安心してご相談いただけるよう、事前にご予約いただければ、平日の夜間や土日祝日でも無料相談を承っております。

また、ご希望に応じてご自宅やご指定の場所への出張相談も無料で対応いたします。

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