●遺産・相続 ●成年後見
相続・遺言
遺産分割
遺言がないまま被相続人が亡くなった場合、財産が現金や預貯金など頭割にできるものであればいいですが、みんなで均等に分けることができないものも含まれています。
特に不動産などの場合、共有では使いにくいので誰かが単独で取得し、他の相続人には現金を渡すという形で分配されるケースが多いと思います。
このような場合、相続人全員で話し合って誰が何を相続するか決めることができます。
これが遺産分割協議です。
遺言書の作成
遺言には大きく分けて、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
●自筆証書遺言
全文を自筆で書く方式
●公正証書遺言
公証人役場で公証人に遺言の内容を伝えて遺言書を作成してもらう方法
●秘密証書遺言
自筆で書いた遺言を封印し、公証人により封印を確認してもらう方式
3つのうちどれで作成しても効力に優劣はなく、相矛盾する遺言は新しいものが優先です。
遺言はあなたの死後、はじめて役に立つもの。
無効になってしまうと取り返しがつきません。
そして効力を生じる時点では当人の意思確認ができないことが前提の書面ですから、形式が細かく決まっており無効になってしまう危険性も高いのです。
したがって作成に専門家である公証人が直接関与する公正証書遺言をお勧めします。
成年後見等
成年後見
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金といった自分の財産管理や日常生活に必要なことを十分理解して行うことができません。
そのため詐欺や窃盗などの被害にあったり日常生活で様々な支障が生じます。
そこで本人に代わり必要な契約や手続きを行う法定代理人として適切な人を家庭裁判所で選任、判断能力が不十分な方々を保護・支援するための制度が成年後見制度です。
保佐
保佐とは成年後見がつくほどに判断能力の低下がみられない場合でも、財産管理のために保佐人を裁判所が選任することがあります。
保佐人は、本人が単独で行うと不利益を被るおそれがある重要な契約や財産管理について、同意や代理を行う役割を担います。保佐制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行い、審判を受ける必要があります。
高齢者の財産管理
財産管理等に不安を抱えている方からご依頼を承らせていただきます。
預金通帳や有価証券その他の重要書類の保管や、銀行への預け入れや引き出しなどの金銭管理、賃貸不動産がある場合の家賃の管理などを行ったりすることにより、高齢者の方々の暮らしの安心をサポートいたします。