●債務整理 ●離婚 ●交通事故
債務整理
一人ひとりの条項に合った借金の整理方法をご提案いたします
過払金の回収
個人再生
任意整理
法人破産
自己破産
民事再生
任意整理
弁護士が代理人となり借金の減額交渉をする手続きです。
弁護士が業者(主にサラ金、クレジット会社)と直接交渉し、支払条件の変更などをする方法です。
平成22年6月までサラ金、クレジット会社の多くは、法律上許されるよりも高い利息で貸していました。こうした場合、法律通りに計算すると元金が減り場合によっては支払う必要がなくなり、更にお金が戻ってくることもあります(過払い)。
自己破産
裁判所に免責の申立をし、借金をゼロにする手続きです。
破産手続は今の財産を債権者に捧げて、足りない分を免除してもらう制度になります。
実際には申立時点でお金がほとんどない人が圧倒的に多いため、現在はお金がない人を借金から解放する制度という面が強くなっています。
個人再生
借金を圧縮し、3~5年の計画を立て借金返済を進めていく手続きです。
通常、支払総額は任意整理よりは少なくなりますが、自己破産よりは多くなります。
過払金の回収
貸金業者に払いすぎたお金を取り戻すことができます。
過払いとは、借金をしていたはずが実は本来払わなくてもよい利息を払い過ぎており、その利息が元金よりも多くなって、逆に貸金業者にお金を返してもらえる状態になったことをいいます。過払いの場合、支払う必要はなく払い過ぎを返還請求できます。過払いの依頼は任意整理として受任するのが普通ですが、自己破産や個人再生の場合にも過払い請求は可能です。
法人破産
第三者が破産管財人に選任され、全ての財産を金銭に換価した上で債権者に平等に分配します。
手続終了後、会社は解散となります。
民事再生(法人)
経済的に窮境にある債務者が債権者の多数の同意を得て、かつ裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより、債務の減免や弁済期限の猶予等を得たうえで自らの事業・経済生活の再生を図っていくという手続です。
破産とは異なり、債務者は経営権や財産の管理処分権を失うことなく、再生計画に定められた条件に従って返済を行っていくことになります。
離婚
男女間トラブル全般、遺産をめぐるトラブル全般に対応します
親権
年金分割
養育費
離婚調停
慰謝料
離婚訴訟
財産分与
婚姻費用
親権
未成年の子どもがいる場合、離婚に伴いお父さんとお母さんのどちらが親権者になるかを決定しなければなりません。
合意ができるなら、どちらが親権者になるかについては特に制限はありません。
訴訟になり当事者双方が親権を主張して譲らない場合は、裁判所が決めることになります。
養育費
離婚しても親であることは変わらず、子どもを育てる義務は負わなければならないため育てていない親は養育費を支払う義務があります。
養育費を裁判所が決める場合、双方の年収に応じて基準があり、子どもが20歳の誕生日まで認められています。
例えば、子どもに充実した環境を与えてやりたいという思いで多目の金額を渡したり、子どもが大学に進学することを見越して20歳を過ぎても養育費を支払っているケースもあります。
慰謝料
離婚に至ったことについて夫婦の一方に重大な責任がある場合は慰謝料を請求できます。
典型的なケースは不貞行為(浮気)の場合と、重大な暴力があった場合です。
一般の方が思っているよりは慰謝料が認められるケースというのは少ないです。
財産分与
法律では夫婦の共同生活中に手に入れた財産は原則として夫婦が平等に分けるべきとされています。
したがって、財産の名義が一方に偏っている場合、他方は平等分配を請求することができます。
これを「財産分与」といいます。
年金分割
離婚に際し、婚姻期間中に支払った金額について年金が分割される制度です。
年金分割は、厚生年金の加入期間が短い配偶者が将来の年金を確保するための制度です。「合意分割」は双方の合意や裁判で割合を決定し、「3号分割」は扶養配偶者の請求で自動的に半分に分割されます。離婚後2年以内に手続きが必要です。
離婚調停
裁判所の選任した調停委員が夫婦の間に入り、離婚やその条件について話し合いの場を持つことができます。
これを調停といい、調停で合意した場合の離婚を調停離婚といいます。
裁判所が間に入って関与するとはいえ、あくまでも話し合いなので当事者の合意ができて初めて離婚できます。未成年者の親権者を決めることは必須ですが、その他の離婚の条件(財産分与、慰謝料、養育費など)についても話し合うことができます。
離婚訴訟
離婚するか否かや離婚に伴う諸条件について、裁判所が判決により判断します。
ただし、いきなり訴訟をすることはできません。
離婚のような家庭内のことはできれば話し合いによって解決するほうが望ましいという発想で、原則として調停をしてからでないと訴訟することはできないことになっています(調停前置主義)
婚姻費用
婚姻生活を維持するための費用(一般的には生活費)を婚姻費用と呼び、夫婦は婚姻費用を相互に分担する義務を負います。
婚姻費用の分担義務は、夫婦が別居していても婚姻関係が継続している以上、無くなるものではありません。むしろ夫婦が別居した場合に、婚姻費用の分担を求めることが多いと思われます。
婚姻費用の算定については養育料同様、算定表が活用されており算定表を目安に決められることが多いといえます。
保険会社との交渉から訴訟までを取り扱います
示談交渉
相手の保険会社や弁護士等との交渉によって解決する方法です
損害賠償請求訴訟
一般例として傷害事件や交通事故で負傷した場合には、次の費用などを請求することができると考えられます(ただし傷害事件を除く)
このような方はご連絡ください

保険会社の対応に悩んでいる場合

提示された示談金に不満・疑問がある場合

後遺症の等級に納得がいかない場合
主な損害内容
●治療費(入院費用・交通費等も含む)
●休業損害(休んだ日数分の通常得られていたとする給与等)
●精神的な苦痛に対する慰謝料
●後遺障害による慰謝料、給与の減少があれば減少分等
●自動車の修理費用
●弁護士費用
