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白いレンガの壁
招き猫

福岡市で債務整理に関するご相談を受け付けています。

多重債務・借金などお金のトラブルでお悩み方は福岡市中央区にある牧園雅充司法書士事務所へご相談ください。牧園雅充司法書士事務所は債務整理案件に力を入れて取り組んでいる認定司法書士事務所です。
各種債務 (過払い金請求、自己破産、民事再生、特定調停、任意整理)などご相談を承ります。

債務整理

債務整理とは借金を整理士減額したり、支払い猶予を持たせたり払い過ぎた利息など弁護士・司法書士に依頼して請求できる手続きのことです。あなたにあった解決方法は必ずあります!

◆債務整理の方法

過払い金請求

任意整理

個人再生

自己破産

債務整理には、裁判所を介して行う特定調停の方法もあります。最近は「特定調停申立」を積極的には取らないように思われます。

◆過払金返金請求

債務内容を十分に調査すると法律上は残債務がずいぶん少なくなることがあります。これは利息制限法という法律を適応し、払い過ぎ分の利息を元金に充当していく引き直し計算を行い、その結果、残元金が減少したり結果的に債務が無くなったりします。

取引開始から期間が長期になっている場合はこの引き直し計算の結果払い過ぎになっている場合があります。その際に払い過ぎたお金の返還を貸金業者に請求することを「過払金返金請求」といいます。

メリット

  • 返済済なら払い過ぎた利息が取り戻せます

  • 返済中なら借金返済が必要なくなり過払い金がとりもどせます

デメリット

  • 返済中の場合はブラックリストに登録されてしまいます

  • 完済語10年までしか請求ができません

◆任意整理

利息の引き直し計算後の残債務が総額で1,000,000万円以下と比較的少額の場合や過払いになっている場合、または債権者数の少ない場合に「任意整理」を行います。

任意整理は、貸金業者と債務者本人の代理である司法書士が債務返済につき合意が成立すると、その合意内容を書いた書面が取り交わされます。あとは書面に記載している返済内容をきちんと守って支払い続ければ何も問題はなくなります。任意整理は高金利のまま支払い続けた場合と比較する支払総額を低くすることができ、いつまで支払えば終わりになるのか目標をはっきり立てることができます。こうすて経済的な破綻から立ち直ることができるのです。

メリット

  • 貸金業者へ支払う必要が一旦なくなります

  • 裁判所を通さないので自己破産に比べ手続きが簡易です

  • 手続きをしても周囲に知られません

  • 資格制限・職業制限がありません

  • ​財産を維持ができます

デメリット

  • 各種ローンなど一定の期間は組めなくなります

  • 借金の支払いが免除されることではないので支払いが必要です

  • 任意整理に応じない貸金業者もあります

  • ​収入がなければ任意整理が出来ない場合もあります

 

◆個人再生

個人再生申立は、一戸建てやマンション等の自宅を所有されている方で(住宅ローンが無い方でも個人再生手続きはできます)住宅ローン以外の債務が3000万円を超えない場合に、地方裁判所に対して申立を行い、今の自宅を所有したまま(住宅ローンの総額は減額されません)住宅ローン以外の債務を圧縮して債務整理を行う方法です。

住宅ローン以外の債務の返済方法は、債務の1/5に相当する額または可分所得の2年分(ただし、共に清算価値の総額を返済する必要はあります)を原則3年間で返済するものです。ただし、この3年間の間も並行して住宅ローンは支払っていただくことが前提となります。こうして3年が過ぎると住宅ローン以外の債務はなくなり「再生」がなされ、後は住宅ローンの返済を続けていくというものです。

ただし、申立に対しての各種条件が任意整理や特定調停に比例して厳しく(自宅に住宅ローン以外の担保が設定されていない、将来にわたって定期的な収入が見込める等)誰でも申立ができるというわけではありません。

メリット

  • 債務の一部免除がされ総債務額の5分の1に減額されます

  • 住宅や車などの財産を守ることができます

  • ​債権者は強制執行できなくなるため取立が止まります

デメリット

  • 各種ローンなど約5~10年間ほど利用ができなくなります

  • ブラックリストに登録されてしまいます

  • ​国が発行する新聞、官報に記載されます

◆自己破産

自己破産(破産手続開始・免責許可申立)は最初に述べたとおり、究極の債務整理方法です。

債務整理を行った結果、利息制限法にそって引き直しても到底返済不可能なほど債務が多額で、上記の任意整理、特定調停、個人再生のいづれの方法も取れない場合に自己破産(破産手続開始・免責許可申立)を行い全てをリセットして一から人生をやり直す方法です。

よく間違った情報として、破産手続きをすると「戸籍に破産の事実が載る」「選挙権が無くなる」等といった事を耳にしますが、そのようなことはありません。(ただし申立をして復権するまでの期間、法律によって職業が制限されることはあります)以前は申立から復権まで1年以上要していましたが、現在は6~7か月で全ての手続きが終了します。(ただし福岡地裁本庁における同時廃業の場合)

また、申立を行えば必ず免責許可決定が出るとは限りません。

​債務者の事情によって免責不許可となりますので詳しくはお尋ねください。

メリット

  • 債務が全て免除され支払いの必要がなくなります

  • 手続き後に得た財産・収入は自由に管理ができます

  • ​生活に必要な財産は残すことができます

デメリット

  • 住宅・車など生活に必要な財産以外は処分されます

  • ブラックリストに登録されてしまいます

  • 国が発行する新聞、官報に記載されます

  • ​裁判所を通すので手続きに時間や費用などがかかります

費用の目安

<基本項目>

切手代・送金代などの実費

基本費用

債権者数が3社以下の場合

1社あたり金31,500円(消費税を含む)

債権者数が4社以上の場合

1社あたり金21,000円(消費税を含む)

着手金

<任意整理>

貸金業者より返還を受けた額の20%

基本報酬

現在の借入残高と利息制限法に基づいて引き直した金額の差額の10%

例)請求書の借入残高が500,000円で引き直し計算後300,000円になった場合、差額の200,000円の10%である20,000円が報酬となります。

過払金の返済がある場合

その他

和解が不調に終わり訴訟に移行した場合、訴訟により印紙代・報酬等が別途必要になります。

<個人再生>

裁判所へ支払う費用

住宅ローンが無い場合:350,000円+消費税

​住宅ローンがある場合:450,000円+消費税

借入状況や依頼者の状況により増減あり

印紙代:10,000円

​予納金:11,928円

注)個人再生委員が選任された場合は最低140,000円ほど必要になります。切手代:債権者数による

基本報酬

<破産申立>

裁判所へ支払う費用

200,000円

(依頼者の状況及び内容により増減あり)

印紙代:1,500円

​予納金:10,290円

​切手代:110円×(債権者数×2)

注)同時廃止事件の場合

基本報酬

<お支払いについて>

裁判所に提出する書類がある場合は、上記表の

  1. 任意整理の場合の裁判上の過払請求(裁判所へ支払う費用)

  2. 破産申立の場合の裁判所へ支払う費用

  3. 個人再生の場合の裁判所へ支払う費用

​についても後日生産いたしますのでご安心ください。

<着手金・費用・報酬について>

分割払いOKです。

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