【相続・遺言】

~相続について~
身近な方が亡くなったときに起こるのが遺産相続です。
身内を亡くした悲しみの中、葬儀や法要などをおこない、心身ともにお疲れのときに遺産相続のことを考えるとなると、何からどう手を付けたらよいか分からないという方は多いのではないでしょうか。
遺産に不動産がある場合は相続人名義に変更しなければなりませんし、預貯金や有価証券がある場合、金融機関で解約や名義変更の手続をしなければなりません。
これらの手続は、大量の戸籍謄本等を取り寄せ、書類を作成して、役所や法務局、金融機関に出向いて手続をしなければなりませんし、相続に関する法的な知識も必要です。相続財産の種類や相続人の人数によっては手続が相当煩雑になり、膨大な時間を費やすことになる場合もあります。
やつづか司法書士事務所は、「身近なくらしの法律家」として、皆様の遺産相続をサポートいたします。
まずは、お気軽にご相談下さい。

いつかは誰もが直面する相続。そんな時知っておきたい相続の基礎知識

・法定相続
親族が亡くなると相続が開始します。
何もしなければ、親族の遺産(不動産、預貯金、有価証券、負債等)は、原則、民法に定められた割合で相続することになります。
例えば、夫婦と子ども2人の4人家族で夫婦の一方が亡くなった場合、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1づつ相続することになります。


・遺産分割協議
亡くなった方の相続人全員での話し合い(「遺産分割協議」といいます。)によって、法定相続分を変更できます。
例えば、不動産はAさんが、預貯金はBさんが相続する等、話し合いによって自由に変更できます。
相続人間での遺産分割協議がまとまらない場合、遺産分割調停など、第三者(調停の場合は家庭裁判所)が介入する手続をとることでスムーズに解決することもあります。
身近な親族との間で感情的な対立が大きくなる前に専門家に相談することをお勧めします。

・遺言
亡くなった方が遺言を残していた場合、法定相続分ではなく、遺言の内容に沿って遺産を分配することになります。
なお、遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの種類があります。
3種類のうち公正証書遺言以外の2種類は、偽造・変造を防止するため家庭裁判所で「検認」の手続が必要です。「検認」とは、家庭裁判所において相続人の立会いのもとで遺言書を開封する手続のことです。遺言書を発見した場合、慌てて開封せずに専門家にご相談下さい。


・相続放棄
亡くなった方に借金や滞納家賃など、マイナスの財産があった場合、何もしなければ、そのマイナスの財産も相続人に引き継がれることになります。マイナスの財産がプラスの財産を上回っていれば、不足分は相続人が負担しなければならなくなります。
そのような場合、「相続放棄」をすることにより遺産を引き継がないことができます。

「相続放棄」は、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出する必要があります。
この「相続放棄」の手続きにより、はじめから相続人でなかったことになり、マイナスの財産を引き継ぐことがなくなります。(但し、プラスの財産も引き継がなくなることにご注意下さい。)
なお、相続放棄は、原則、相続があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
また、相続人が遺産の一部を処分してしまった場合、その相続人は遺産を引き継ぐことを承認したとみなされ(「法定単純承認」といいます。)相続放棄ができなくなる場合があります。
後々後悔しないためにも、ご自分が相続人となる相続が開始したと知った場合は、早めに専門家にご相談下さい。

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