相続・遺言/成年後見/会社設立/登記/訴訟/債務整理/その他
こんにちは、司法 書士の成田です。
ご相談は何ですか?あなたを悩ませているその問題、私にお任せいただけませんか。
私は、あなたの身近な法律専門家として、誠心誠意、その問題の解決に当たります。
お気軽にご相談ください。
電話番号:025-288-6776
【営業時間・定休日】
09:00~18:00
休業日:土曜、日曜、祝日(但し、事前予約があれば対応いたします。)
【住所・地図】
〒950-0163 新潟県新潟市江南区東船場2丁目1-32 パティオ1階 (大きな地図で見る)
JR亀田駅(新潟駅から信越本線2つ目)から徒歩2分
亀田郵便局斜め向い、セレモニーホール亀田様隣
シンボルマークの雪割草をあしらった看板が目印です。
【当事務所の強み】

充実のサポート体制で安心のご相談を
初回のご相談は無料です。土日・祝日もご予約いただければご相談が可能です。電話やメールでのご相談にも対応しています。電子定款や電子申請に完全対応。税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士などの提携専門家と連携し、サポートいたします。

多彩な業務対応力
当事務所は不動産登記、法人法務、相続登記、企業法 務など多岐にわたる分野で実績を積んでおり、あらゆる法的ニーズに柔軟に対応しています。また、それぞれのご相談に応じて、当事務所のパートナーである専門家と協力し、的確かつ幅広いサポートを提供できます。
【当事務所の特徴】
<POINT 1>
企業法務と法人サポートを幅広く対応
当事務所では、会社設立、組織変更、合併・解散など、企業の成長から運営まで幅広くサポートしています。企業が直面する法的リスクを回避し、事業の発展を支える信頼できるパートナーとしてお手伝いします。
<POINT 2>
債務整理における豊富な実績
自己破産や民事再生、特定調停など、債務整理の分野にも豊富な経験を持ち、個人・法人を問わず円滑な手続きをサポートします。債務問題に悩む方々に対して、安心して解決に向けたアドバイスを行っています。
<POINT 3>
高齢者・障がい者の財産管理をサポート
当事務所では、成年後見制度を活用し、高齢者や障がいのある方の財産管理や法的手続きを支援しています。日常的な財産管理から重要な契約手続きまで、依頼者の権利を守りながら適切に対応いたし ます。ご本人やご家族の安心につながるよう、丁寧なサポートを心がけています。
【サービス】
不動産登記(1)
所有権の移転の登記
不動産を売買・贈与したり、所有者が亡くなり相続が発生した場合は、所有権の移転登記を申請しましょう。
抵当権等の担保権の設定登記
債務者の不動産に抵当権や根抵当権等の担保権設定時も、設定登記が必要です。

不動産登記(2)
抵当権等の担保権の抹消登記
住宅ローン完済後は、担保権の抹消登記を申請しましょう。意外と未抹消登記が多いため注意が必要です。
そのほかに…
不動産を所有の方が、婚姻や引越しで氏名や住所が変わった場合は、表示変更登記を申請しましょう。

【写真】

複雑な手続きも解りやすく円滑に

一人で悩まずご相談ください

大切な手続きを確実にサポート

2025年2月に移転しました
【基本情報】
事務所名
成田司法書士事務所
電話番号
025-288-6776 FAX.025-288-6775
住所
〒950-0163 新潟県新潟市江南区東船場2丁目1-32 パティオ1階(大きな地図で見る)
アクセス
JR亀田駅(新潟駅から信越本線2つ目)から徒歩2分
亀田郵便局斜め向い、セレモニーホール亀田様隣
シンボルマークの雪割草をあしらった看板が目印です。
営業時間
09:00~18:00
定休日
土曜、日曜、祝日(但し、事前予約があれば対応いたします。)
駐車場
有
業種
司法書士事務所
現金以外の支払い方法
お取り扱いしておりません
E-mailアドレス
所属司法書士
・氏名 成田 澄夫(なりた すみお)
・出身地 新潟市
・法政大学法学部卒業
・大学卒業後、新潟県庁職員として勤務。
・平成20年 県庁在職中に司法書士試験合格。平成21年6月 司法書士登録。
同年9月開業
・新潟県司法書士会会員第580号 簡裁訴訟代理認定第801392号
(社)成年後見センター・リーガルサポート会員第4106820号
・新潟県司法書士会総合相談センター相談員
その他資格保有者
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主な取り扱い業務
[不動産登記]
売買、相続、遺産分割、贈与、抵当権設定、抵当権抹消、住所氏名変更
※相続登記について(法律改正)
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
背景としては、日本全国に存在する「所有権不明土地」の問題があります。
「・・・不明土地」の面積は九州とほぼ同じ。その為、土地の再開発・公共事業に支障を来し、固定資産税が徴収できない等多数の問題が発生。
そうした問題を解消し、新たな所有者不明土地を発生させない為、これまで任意とされていた相続登記の申請が義務化されました。
[会社]
設立、分割、役員変更、増資、組織変更、合併、解散、新株発行、社債発行、株式交換、株式移転、ストックオプション、移転、商号変更、目的変更、名称変更
[法人]
理事変更、資産変更、合併、解散、移転、清算人
[裁判]
民事訴訟、調停、差押
[各種債務]
自己破産、民事再生、特定調停
≪その他業務≫
成年後見(高齢者・障がい者等の財産管理)、企業法務、渉外、外国会社の登記手続き等