top of page
パソコン

◎労働保険事務組合山口県SR経営労務センターとは…?
⇒中小事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険(労災保険・雇用保険)の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

​

山口県SR経営労務センター
TEL 083-925-2400

イチオシ情報

ビジネス書類

労働保険の事務処理を承ります

グラフのイメージ

加入することで事務負担軽減になります

図面とメジャー

中小事業主や建設業の一人親方様も労災特別加入ができます

詳細情報

▼▼山口県SR経営労務センター▼▼
当センターへ労働保険事務を委託して加入される場合のメリット


1.事務負担軽減
労働保険の成立、従業員の入退社、労働保険料の申告等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
※社労士へ委託するので社会保険手続や雇用・労災保険の給付手続きもOK
社会保険手続や雇用・労災保険の給付手続きは、労働保険事務組合としては行うことができません。しかしながら、山口県SR経営労務センターへ委託する場合は、
必ず社労士を通じて委託しますので、社労士が個別対応の業務として社会保険手続や雇用・労災保険の給付手続も行うことが可能になり、事務処理の一元化・効率化が図れます。

​

2.分割納付
労働保険料の額にかかわらず、年3回の分割納付ができます。 ※通常は、概算保険料額が40万円以上ないと分割納付はできません。

​

3.特別加入
本来、労災保険に加入できない事業主や家族従事者、役員なども、労災保険に特別加入することができます。

​

4.  他の共済制度の利用
「中小企業退職金共済」や安い掛金で手厚い補償の「労保連労働災害保険(上乗せ労災補償制度)」に加入できます。
建設業の事業所は、これらを経営事項審査に役立てることができます。


委託できる事業主

​

常時使用する労働者が
■金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
■卸売の事業・サービス業にあっては100人以下

■その他の事業にあっては300人以下
の事業主

​

*事務委託は、山口県SR経営労務センターの社労士会員を通じての手続が必要となります。
*社労士をお探しの方は「社労士会員紹介」のページをご利用下さい。


委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

(1)概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務
(2)保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3)労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5)その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。


◆当センター(山口県SR経営労務センター)をご利用いただく場合の費用

◆入会金 3,000円
◆会 費 年 額 12,000円(月額1,000円)

​

※年度の途中で入会した場合の会費は、月額会費の額にその年度末までの月数
を掛けた金額となります。
※社会保険労務士との顧問契約料等は別途となります。

​

中小企業の事業主様へ 特別加入制度のご案内
◆当センターに労働保険事務を委託して特別加入される場合の手続
中小事業主様も、就労中の怪我や病気等、通勤災害等に国が保険給付を行う制度に加入できます。


1.当センター会員の社会保険労務士より詳しい内容をご説明致します。

​

2.所定の用紙に必要事項をご記入の上、提出頂きます。
(概算保険料、給付基礎日額に基づく労災保険料及び年会費のお支払い)

​

3.当センターから労働基準監督署に申請書類を提出します。


◆労災特別加入にかかる保険料
給付基礎日額(3,500円~25,000円)×365日×保険料率
(例)建設事業(既設建築設備工事業)の場合 12/1000


◆加入に当って、その他の費用が必要な場合があります。

 


▼▼山口県SR建設業労災センター▼▼

​

<建設業に従事する一人親方の方へ 特別加入制度のご案内>
労災保険とは労働者が就労中に怪我や病気等になった場合、または通勤の際に事故にあった場合等に国が保険給付を行う制度です。これは労働者のためにある制度で、事業主や自営業者には本来適用はありません。
ただし、一人親方さんも実態として労働者と同様な業務に従事されています。
そこで、特別加入制度を利用することで一人親方さんも労災保険の補償を受けることが出来ます。
是非、特別加入をご検討下さい。
・「土木・建築・その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など) (注)除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復の事業も含みます。」
当センターは建設業に従事する方の団体です
・常態として労働者(家族従事者を除く)を使用しないで事業を行うものであること

 


◆当センター(山口県SR建設業労災センター)をご利用いただく場合の費用
◆入会金 5,000円
◆会 費 年 額 15,000円(月額 1,250円)

​

※年度の途中で入会した場合の会費は、月額会費の額にその年度末までの月数を掛けた金額となります。

​​​​

 

◆一人親方労災特別加入の手続、保険料
・当センター会員の社会保険労務士を通して、労働基準監督署に特別加入の申請を行います。
・年間保険料額

給付基礎日額×365日×保険料率(令和6年度 17/1000)
※加入申請の際に給付基礎日額(3,500円~25,000円)を選択していただきます。
※年度の途中で新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数に応じた保険料額となります。

​

◆加入に当って、その他の費用が必要な場合があります。

​​​​

 

▼お問合せ先
労働保険事務組合 山口県SR経営労務センター

山口県山口市吉敷下東1丁目7番37号 アネックス鳳陽B102
TEL:083-925-2400
営業時間 9:00~17:00

ミニマップ

動画

動画をご覧ください

二次元バーコード

QRコード_山口県SR経営労務センター

二次元バーコードを読取りご覧ください

パソコン

家族従事者や役員なども労災保険に特別加入できます

8046900_edited.jpg

労働保険事務の委託は様々なメリットがあります

ビジネスマン

就労中の怪我や病気、通勤災害に備えませんか?

bottom of page