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サービス

交通事故損害賠償請求

交通事故損害賠償請求

交通事故に伴う損害賠償請求では、交渉内容や賠償額の見積りが重要になります。当事務所は、保険事務や裁判実務に精通し、適切な賠償請求ができるようサポートいたします。保険内容や賠償請求可能な内容、補償額の算出方法についてもご相談ください。

破産・倒産・再生事件(個人)

破産・倒産・再生事件(個人)

生活再建を目的に定め、負債者本人だけでなく、ご家族も含めてどのような方策をとれば良いか、相談者様に寄添い、親身になってアドバイスを行います。

離婚事件

離婚事件

離婚の場合、生活環境が変化したり、解決まで長期化することも少なくありません。
早期解決を目指すのか、納得のいく結果を優先するのかなど、優先事項を明確にすることが重要です。それぞれの多様な状況・ご要望に応じて解決策を提案し、サポートいたします。

顧問契約

顧問契約

取引先との契約締結時の不安や、労使間トラブル・従業員が事故を起こしたとき気軽に相談できる専門家として、迅速にサポートいたします。
詳しくはこちら【http://www.nakamura-lawoffice.com/advisor.html

不動産関係事件

不動産関係事件

不動産に関する問題は多岐にわたり、適切な解決には専門家との連携が肝心です。
当事務所は、司法書士や不動産業者と密に連携し、売買契約・賃貸契約・登記手続きなどの問題に対応いたします。

破産・倒産・再生事件(事業者)

破産・倒産・再生事件(事業者)

事業の経営が困難になった場合、事業再生や清算が必要です。取引先や従業員、ご家族への影響も考慮し、将来を見据えた総合的な対応が求められます。事業の合理化、私的・法的整理による債権カット、事業継続の可否など、事情に応じた対応策を検討します。

相続(遺言・遺産分割等)家事事件

相続(遺言・遺産分割等)家事事件

相続問題は、遺言不動産の評価や相当以前に受けた援助(特別受益)などが争点となり、長期化することがあります。
事前対策としての遺言作成から、事後の協議解決まで、相続手続きをサポートいたします。

料金

相談料

5,000円/1回(概ね30分)

*当事務所は、民事法律扶助の利用をお勧めしております。
民事法律扶助は、経済的にお困りの方がトラブルにあった際、相談料や弁護士費用の立て替えを行う制度です。扶助を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。
※民事法律扶助の条件について、詳しくは法テラスホームページを参照ください。

相談料

【紹介者のある方】

紹介者のある方は初回相談を無料で行っています。
【紹介者の例】
 ①当事務所が法律顧問をお受けしている会社の方
 ②税理士・司法書士・社会保険労務士など法律関連士業の方
 ③商工会議所・商工会などの中小企業関連団体
 ④その他

【紹介者のある方】

【債務に関するご相談】

債務に関するご相談は相談料無料で承っております。
*民事法律扶助の要件を満たす方については、相談扶助のお申し込みをお願いします。

【債務に関するご相談】

着手金と報酬/民事事件・家事事件【経済的利益の算定が可能な事件】

経済的利益:着手金:報酬金
■300万円以下  8%  16%
■300万円超~3000万円以下  5%+9万円  10%+18万円
■3000万円超~3億円まで  3%+69万円  6%+138万円
■3億円を超える場合  2%+369万円  4%+738万円
※最低額:訴訟・調停…20万円、示談交渉…10万円になります。
※その他、ケースによって増減額する場合があります。詳しくはお問合せください。

着手金と報酬/民事事件・家事事件【経済的利益の算定が可能な事件】

【経済的利益の算定が困難な事件】

■離婚事件
着手金・報奨金それぞれ20~40万円の範囲の額
■境界に関する事件
着手金・報奨金それぞれ40~60万円の範囲の額
■その他
経済的利益を800万円として算定します。
※ケースによって増減額する場合があります。詳しくはお問合せください。

【経済的利益の算定が困難な事件】

着手金/民事事件・家事事件

【着手金】
■自己破産申立 非事業者:25万円以上  事業者:50万円以上
■民事再生申立 非事業者:30万円以上  事業者:100万円以上
■任意整理 非事業者:2万円/債権者1社  事業者:50万円以上
■特定調停 非事業者:20万円以上  事業者:50万円以上
■その他
会社更生:200万円以上  会社整理:100万円以上
特別清算:100万円以上  通常清算:100万円以上
債権者破産申立:50万円以上

着手金/民事事件・家事事件

報酬/民事事件・家事事件(事業者)

【事業者】
■債務免除額に基づく場合
免除額:報酬金
300万円以下 16%
300万円超~3000万円以下 10%+18万円
3000万円超~3億円 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円
■定額報酬の合意による場合
■民事再生事件で月々の顧問料として報酬を合意する場合
※詳しくはお問合せください。

報酬/民事事件・家事事件(事業者)

報酬/民事事件・家事事件(非事業者)

【非事業者】
債権者主張の元金と和解金額との差額5%相当額
過払い金返還の場合:債権者主張の元金5%相当額+過払い金15%相当額の合計額

報酬/民事事件・家事事件(非事業者)

手数料

各種契約書面作成・その他の手数料については、お問合せください。

手数料

顧問契約

原則として1ヶ月33,000円以上(税込)
*会社の規模や相談等の頻度を勘案し、提案させていただきます。お気軽にお問合せください。
*通常、契約期間は1年とし、双方異議がなければ毎年自動更新します。
*期間途中でも解除可能。解約後(契約期間中)の顧問料も発生しません。

顧問契約

基本情報

事務所名

中村友次郎法律事務所

電話番号

0834-31-9791 FAX.0834-31-9792

住所

〒745-0076 山口県周南市梅園町3丁目5-2(大きな地図で見る

アクセス

JR山陽本線/徳山駅・在来口出口 徒歩12分

山陽自動車道/徳山東IC 車で11分

営業時間

*新規のご相談者の方は、代表番号【0834-31-9791】にお電話ください。
その際、事務員がお名前・ご住所・ご連絡先、ご相談内容の概略、相手方(利益相反を避けるためです)などをお聞きし、弁護士のスケジュールを確認の上、相談日時を設けます。
*紹介者や法律扶助利用のご希望などがありましたらお教えください。

定休日

駐車場

業種

弁護士事務所

現金以外の支払い方法

E-mailアドレス

所属弁護士

■中村友次郎(所長弁護士)/山口県弁護士会所属

■川崎政之/山口県弁護士会所属弁護士

その他資格保有者

法律事務スタッフ 4名、一般事務スタッフ 4名

主な取り扱い業務

交通事故損害賠償請求、不動産関係事件、請負その他商事取引関係事件、破産・倒産・再生事件(法人を含む)、離婚事件、相続(遺言・遺産分割等)家事事件

お問い合わせ

中村友次郎法律事務所

0834-31-9791

お問い合わせフォーム

お問い合わせありがとうございます。

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