在留資格(ビザ)申請・帰化申請
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出入国在留管理局への在留資格(ビザ)の申請手続き全般
法務局への帰化申請手続き
建設業、古物営業などのライセンス申請手続き
電話番号:03-3447-5311
【営業時間・定休日】
月~土曜日/10:00~18:00
休業日/日曜日・祝日
【住所・地図】
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目2-5 キオイビル301(大きな地図で見る)
恵比寿駅より徒歩5分
【当事務所の強み】

出入国在留管理局への申請手続き
外国の方が日本で就労する、留学、結婚などにより、入国・在留するために大切な出入国在留管理局への在留資格(ビザ)申請について、35年の経験と知識等に基づいて、適正なご提案、書類作成、必要書類の収集などを行います。

主な就労資格
いわゆる就労ビザといわれる在留資格のグループです。申請の条件として、一定程度の学歴あるいは実務経験等が要求されます。ただし、「特定技能」は、学歴や実務経験を問われない就労資格です。
●技術・人文知識・国際業務
●経営・管理(会社経営)
●企業内転勤
●ポイント制による高度専門職
●介護
●技能
●特定技能 など
【当事務所の特徴】
<POINT 1>
在留資格「特定技能」で採用せれる際の外国人の条件
この在留資格には学歴や実務経験は問われません。ただし、技能測定試験と日本語能力試験の4級への合格が必要です。「技能実習」での2号を修了している場合で、関連業務につく際には試験が免除されます。
<POINT 2>
「特定技能」で採用した外国人支援を御社で行場合
特定技能で採用した外国人には、日本での生活を快適に行ってもらうための「支援計画」の策定とその実施が求められます。この支援は自社でも行うことができます。自社での実施が可能かどうかについては、ご相談下さい。自社で行うことが不可能な場合には、登録支援機関に委任することになります。
<POINT 3>
就労目的以外の資格
「留学」や「家族滞在」などの在留資格で、働くことはできません。ただし、資格外活動許可を取得すれば、アルバイトは可能です。
<POINT 4>
居住関係などから許可される資格(居住資格)
「永住者」や「定住者」、配偶者等の在留資格です。就労は自由です。
【サービス】
帰化(日本国籍取得)、相談、書類作成、申請に同行
帰化とは、日本人になることです。日本での居住歴、収入、年金の加入などが問われます。
これからの人生を考えてじっくり取り組んでいくべき申請です。
いつでもご相談ください。

在留資格(ビザ)申請
外国の方の入国、滞在について、出入国在留管理局への在留資格(ビザ)の申請を代行します。お気軽にご相談ください。

【写真】

ビザ申請・帰化申請

入国・在留に必要な申請手続き

安心してご相談いただけます

法務局への帰化申請手続き
【基本情報】
事務所名
行政書士森川事務所
電話番号
03-3447-5311
住所
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目2-5 キオイビル301(大きな地図で見る)
アクセス
恵比寿駅より徒歩5分
営業時間
10:00~18:00
定休日
日曜日、祝日
駐車場
-
業種
行政書士事務所
現金以外の支払い方法
-
E-mailアドレス
所属行政書士
森川 英一・東京出入国在留管理局長への届出申請取次者
その他資格保有者
-
主な取り扱い業務
● 外国人の入 国・在留に関する出入国在留管理局への各種申請手続き
● 帰化申請手続き(日本国籍の取得)
● 会社、NPO法人、一般社団法人・財団法人、同法人の公益認定など
● 電子定款作成
● 建設業、古物営業などの事業許可申請