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03-3447-5311

行政書士森川事務所

在留資格(ビザ)申請・帰化申請
お気軽にお問い合せ下さい!

出入国在留管理局への在留資格(ビザ)の申請手続き全般
法務局への帰化申請手続き
建設業、古物営業などのライセンス申請手続き

電話番号:03-3447-5311

【営業時間・定休日】

月~土曜日/10:00~18:00
休業日/日曜日・祝日

【住所・地図】

〒150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目2-5 キオイビル301(大きな地図で見る

恵比寿駅より徒歩5分

【当事務所の強み】

出入国在留管理局への申請手続き

出入国在留管理局への申請手続き

外国の方が日本で就労する、留学、結婚などにより、入国・在留するために大切な出入国在留管理局への在留資格(ビザ)申請について、35年の経験と知識等に基づいて、適正なご提案、書類作成、必要書類の収集などを行います。

主な就労資格

主な就労資格

いわゆる就労ビザといわれる在留資格のグループです。申請の条件として、一定程度の学歴あるいは実務経験等が要求されます。ただし、「特定技能」は、学歴や実務経験を問われない就労資格です。
●技術・人文知識・国際業務
●経営・管理(会社経営)
●企業内転勤
●ポイント制による高度専門職
●介護
●技能
●特定技能 など

【当事務所の特徴】

<POINT 1>

在留資格「特定技能」で採用せれる際の外国人の条件

この在留資格には学歴や実務経験は問われません。ただし、技能測定試験と日本語能力試験の4級への合格が必要です。「技能実習」での2号を修了している場合で、関連業務につく際には試験が免除されます。

<POINT 2>

「特定技能」で採用した外国人支援を御社で行場合

特定技能で採用した外国人には、日本での生活を快適に行ってもらうための「支援計画」の策定とその実施が求められます。この支援は自社でも行うことができます。自社での実施が可能かどうかについては、ご相談下さい。自社で行うことが不可能な場合には、登録支援機関に委任することになります。

<POINT 3>

就労目的以外の資格

「留学」や「家族滞在」などの在留資格で、働くことはできません。ただし、資格外活動許可を取得すれば、アルバイトは可能です。

<POINT 4>

居住関係などから許可される資格(居住資格)

「永住者」や「定住者」、配偶者等の在留資格です。就労は自由です。

【サービス】

帰化(日本国籍取得)、相談、書類作成、申請に同行

帰化とは、日本人になることです。日本での居住歴、収入、年金の加入などが問われます。
これからの人生を考えてじっくり取り組んでいくべき申請です。
いつでもご相談ください。

帰化(日本国籍取得)、相談、書類作成、申請に同行

在留資格(ビザ)申請

外国の方の入国、滞在について、出入国在留管理局への在留資格(ビザ)の申請を代行します。お気軽にご相談ください。

在留資格(ビザ)申請

【写真】

ビザ申請・帰化申請

ビザ申請・帰化申請

入国・在留に必要な申請手続き

入国・在留に必要な申請手続き

安心してご相談いただけます

安心してご相談いただけます

法務局への帰化申請手続き

法務局への帰化申請手続き

【基本情報】

事務所名

行政書士森川事務所

電話番号

03-3447-5311

住所

〒150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目2-5 キオイビル301(大きな地図で見る

アクセス

恵比寿駅より徒歩5分

営業時間

10:00~18:00

定休日

日曜日、祝日

駐車場

業種

行政書士事務所

現金以外の支払い方法

E-mailアドレス

所属行政書士

森川 英一・東京出入国在留管理局長への届出申請取次者

その他資格保有者

主な取り扱い業務

● 外国人の入国・在留に関する出入国在留管理局への各種申請手続き
● 帰化申請手続き(日本国籍の取得)
● 会社、NPO法人、一般社団法人・財団法人、同法人の公益認定など
● 電子定款作成
● 建設業、古物営業などの事業許可申請

【お問い合わせ】

行政書士森川事務所

電話番号:03-3447-5311

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