top of page

選定療養について
長期収載品の「選定療養」とは

「長期収載品の選定療養」とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)が存在する先発医薬品(=長期収載品)を患者さまが希望して処方・調剤する場合に、保険給付とは別に「特別の料金(選定療養費)」を患者さまが負担する仕組みを導入するものです。
具体的には、後発医薬品との価格差の4分の1相当額を患者さまの特別負担(選定療養費)とする方式が基本設計とされています。
なお、この制度は「選定療養」の一形態として扱われ、選定療養として認められる医療行為・医薬品の一つと位置づけられています(選定療養・評価療養・患者申出療養などの枠組みの中での制度設計)。
対象となる医薬品・条件
制度が適用されるかどうか・どの先発医薬品が対象になるかには、いくつかの条件・除外ルールが設けられています。
「長期収載品」とは、後発医薬品が存在する先発医薬品を指します。ただし、すべての長期収載品が選定療養の対象となるわけではなく、次のような条件が付されています。
・後発医薬品が発売されて一定年数以上経過していること
・置換率(後発品への置き換え率)がある程度高いことなど、普及・利用状況を加味した条件が設けられていること
・対象医薬品リストが厚生労働省等で公表されており、対象品目は随時、追加・見直しされる可能性があります。


患者さま負担・算定方法
患者さまが対象の長期収載品を希望して使用する場合、通常の一部負担金(1~3割)に加えて「特別の料金(選定療養費)」を徴収します。
特別料金の額は、長期収載品と後発医薬品との差額の【4分の1相当額】とされます。
この選定療養費に対しては、消費税が加算される扱いとなります。
先発医薬品を医療上の必要があると認められる場合には、特別の料金は不要となります。
bottom of page