弁護士費用の種類
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法律相談料・・・依頼者に対して行う法律相談の費用です。
書面による鑑定料・・・依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の費用です。
着手金・・・契約時にお支払いいただく費用です。
これは、成功不成功のいかんに関わらずお支払いいただくものです。
※着手金は、事件の依頼を受けた時にお支払いいただきます。
報酬金・・・終了時に事件の成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。敗訴の場合においても、事件終了までの弁護士の事務処理に費やした労力が着手金金額を上回ると認められる場合は、相当の報酬を請求することがございます。
※報酬金は、予め合意した内容によって、事件処理の終了時にお支払いいただきます。
手数料・・・原則として一回程度の手続で終了する業務の費用です。
顧問料・・・契約によって継続的に行う業務の費用です。
日当・・・出張や調停期日等で移動により一定時間の拘束がある場合にお支払いいただく費用(ex.出張日当、出廷日当など)です。
実費・・・印紙代、郵便切手代、交通費、証明書等取り寄せ費用等、事件処理に必要な費用です。受任の際、弁護士報酬とは別にまとまった金額をお預かりいたします。
主要な弁護士費用は以下のとおりです。
なお、以下は、原則的な費用を掲載しており、事案の難易度、緊急性等により、金額の増減がありますので、予めご了承ください。
また、以下の弁護士費用はすべて税別表記となりますので、お支払いの際は、下記の金額に加え、消費税のお支払いもお願いいたします。

法律相談料
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30分5,000円(以後、30分毎に同額を加算)です。

民事事件
1.訴訟事件・行政事件(第1審)
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《着手金》
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 10万円か経済的利益の8%のいずれか高い方
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円
3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円
《報酬金》
回収金額に応じます。
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円
※特に複雑または特殊な事情がある場合には、上記によらず、弁護士との協議により定める額を着手金といたします。
※判決言渡後相手方が上訴したことにより確定しない場合でも、成功報酬は発生いたします。

2.訴訟事件・行政事件(控訴審、上告審)
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①第一審から継続して引き継ぐ場合
契約は第一審についてのものであり、第一審が終了することで契約も終了いたします。当事務所でお引き受けした裁判が控訴となった場合、控訴審も当事務所に依頼される場合には、別途契約をしていただくことになります。
《着手金》
1に準じます。
《報酬金》
1に準じます。
なお、複雑困難な事案等の場合を除き、最終審の報酬のみを受けることとします。
②控訴審、上告審からのご依頼の場合
《着手金》
上記1に準じます。
但し、第一審の記録の量が膨大である、事件が複雑である等の場合は、増額することがございます。
《報酬金》
上記1に準じます。
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3.調停事件及び示談交渉事件
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《着手金》
1に準じます。
《報酬金》
1に準じます。

4.離婚事件
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①調停事件、交渉事件
《着手金》
20万円以上
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1といたします。
※上記着手金は、離婚の成立に関するものです。
財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2に基づいてお支払いをお願いいたします。
※上記の額は、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁閑等を考慮し、増減することがございます。
《報酬金》
離婚が成立した場合、着手金と同額です。
②訴訟事件
《着手金》
30万円以上
※離婚調停から引き続いて離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2分の1といたします。
※上記着手金は、離婚の成立に関するものです。
財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2に基づいてお支払いをお願いいたします。
※上記の額は、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁閑等を考慮し、増減することがございます。
《報酬金》
離婚が成立した場合、着手金と同額です。
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刑事事件
1.起訴前
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①事案簡明な事件
《着手金》
20万円~50万円
《報酬金》
不起訴となった場合 20万円~50万円
求略式命令となった場合 20万円~50万円
②①以外の事件
《着手金》
30万円以上
事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁閑等を考慮して、費用を決定いたします。
《報酬金》
不起訴となった場合 30万円~50万円
求略式命令となった場合 30万円~50万円
※事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ、煩雑さが予想されず、事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件で、事実関係に争いがない情状事件であって、公判開廷2、3回程度と見込まれるものをいいます。

2.起訴後(第一審)
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①事案簡明な事件
《着手金》
20万円~50万円
※起訴前に受任した事件を起訴後も引き続き受任するときは、着手金を、起訴前の事件の着手金の二分の一の額といたします。
《報酬金》
懲役求刑に対し罰金の判決となった場合 20万円~50万円
執行猶予判決となった場合 20万円~50万円
求刑された刑が軽減された場合 20万円~50万円
②通常事件
《着手金》
30万円~50万円
自白事件は原則30万円
否認事件は原則50万円
※起訴前に受任した事件を起訴後も引き続き受任するときは、着手金を、起訴前の事件の着手金の二分の一の額といたします。
《報酬金》
無罪になった場合 50万円以上
執行猶予判決となった場合 30万円~50万円
求刑された刑が軽減された場合 概ね20万円~50万円
減軽の程度に応じて費用を決定いたします。
③複雑な事件(否認事件、共犯者多数の事件、裁判員裁判対象事件等)
《着手金》
自白事件 30万円以上
否認事件 50万円以上
《報酬金》
無罪になった場合 50万円以上
執行猶予判決となった場合 30万円~50万円
求刑された刑が軽減された場合 概ね20万円~50万円
減軽の程度に応じて費用を決定いたします。
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3.上訴審
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①控訴趣意が量刑不当のみの場合
《着手金》
30万円以上
《報酬金》
原判決が破棄され執行猶予判決となった場合 30万円~50万円
原判決が破棄され再度の執行猶予がついた場合 50万円以上
一審判決より刑が減軽された場合 30万円以上
②控訴趣意が事実誤認等を含む場合
《着手金》
70万円以上
《報酬金》
原判決が破棄され無罪となった場合 100万円以上
原判決が破棄され執行猶予となった場合 30万円~50万円
原判決が破棄され再度の執行猶予がついた場合 50万円以上
一審判決より刑が減軽された場合 30万円以上
③検察官控訴事件
《着手金》
70万円以上
《報酬金》
控訴審で検察官控訴が棄却された場合 30万円~50万円
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4.保釈
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《保釈請求》
10万円
控訴審において再保釈を求める場合は30万円
※保釈請求3回までの費用です。
4回目以降は別途費用が生じます。
《報酬金》
保釈が認められた場合 10万円

5.再審請求 事件
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《着手金》
50万円以上
《報酬金》
50万円以上

6.被害者参加
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《着手金》
30万円~50万円
《報酬金》
20万円~50万円
別途応相談

裁判外の手数料
契約書類及びこれに準ずる書類の作成
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①定型
経済的利益の額が1,000万円未満のもの 5万円~10万円
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 10万円から30万円
経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円以上
②非定型
《基本》
経済的利益の額が300万円以下の場合 10万円
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+7万円
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
経済的利益の額が3億円を超える場合 0.1%+88万円
《特に複雑又は特殊な事情がある場合》
依頼者との協議により定める額です。
③公正証書にする場合
上記の手数料に3万円を加算いたします。

日当
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《半日》
3万円以上5万円以下
《一日》
5万円以上10万円以下
半日とは、往復2時間を超え4時間までを、一日とは、往復4時間を超える場合をいいます。


