“尊い人命・大切な財産”を守る事をモットーとしております。
消防設備は、いつ必要が生じる か分かりません。いつでも、誰でも使用できるように、常日頃の心構えと、維持管理を徹底してください。消防機器は、住宅の規模・構造・家族構成・厨房器具・暖房器具・その他着火燃焼物の状況などを考えて、効果的に配置することが大切です。初期消火!早期避難のために、常日頃の心構えと維持管理をしましょう。
電話番号:025-241-0119
【営業時間・定休日】
月~土曜日/08:30~17:30
日・祝は休業日
【住所・地図】
〒950-0864 新潟県新潟市中央区紫竹1丁目21-7 (大きな地図で見る)
その他 地図を参照してください。
【こだわり】

「お酢」のチカラで、安心消火!消火した後はさっと拭き取るだけ!
消火器の薬剤成分は一般に知られていないため、使用時に放射された薬剤を吸い込んだり触れてしまった場合に「不安」を感じることがありました。こうした不安を取り除いたのが、ミヤタの家庭用消火器「キッチンアイ」です。 キッチンアイの消火薬剤は、「お酢」を主成分としており、消火時に放射した薬剤も身体に安全です。

建設業許可について
許可番号 新潟県知事 許可一般19 第42588号/建設業の種類 消防設備工事業
【おすすめポイント】
<POINT 1>
住宅用火災警報器の設置、維持義務について
平成18年6月1日、消防法改正により、全国一律に住宅用火災警報器を設置し、維持することが義務付けられました。取付がお済でない方は、お早めに!(新築物件ですと、住宅金融公庫融資対象商品もあります。)
<POINT 2>
消火器・消防用設備等点検について
消火器は10年以内に更新するのが望ましいと言われています。消火器はおおむね「耐用8年」です。粉末薬剤の交換5年が節目です。少なくとも10年以内に、新しい現行規格の消火器に更新するのが望ましいです。点検・整備は確実に!!
<POINT 3>
関係者の役割
点検・報告義務のある人としては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が義務付けられている(消防法第17条)防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)となっております。点検をする人は、消防設備士・消防設備点検資格者などです。報告受ける人は、消防長又は消防署長です。
<POINT 4>
罰則について
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結 果の報告をしない者又は虚偽の報告をした者は、30万以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)です。上記の場合、その法人に対しても上記に定める罰金刑が科せられます。(消防法第45条第3号=両罰規定抜粋)
【サービス】
営業内容
防災設備メンテナンス及び保守点検・機器の設計・販売・リース

取扱商品
消火器・住宅用火災警報器・避難器具・自動消火装置・パッケージ型消火設備・非常持出袋 等

【写真】

消化器

火災報知器

住宅内マップ

火災報知器
【基本情報】
会社名
株式会社西川商会
電話番号
025-241-0119 FAX.025-244-0110
住所
〒950-0864 新潟県新潟市中央区紫竹1丁目21-7(大きな地図で見る)
アクセス
その他 地図を参照してください。
営業時間
月~土曜日/08:30~17:30
定休日
日・祝
駐車場
有
業種
消防用設備・用品・保守点検、リース
現金以外の支払い方法
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