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お電話は

こちら

025-241-0119

株式会社西川商会

“尊い人命・大切な財産”を守る事をモットーとしております。

消防設備は、いつ必要が生じるか分かりません。いつでも、誰でも使用できるように、常日頃の心構えと、維持管理を徹底してください。消防機器は、住宅の規模・構造・家族構成・厨房器具・暖房器具・その他着火燃焼物の状況などを考えて、効果的に配置することが大切です。初期消火!早期避難のために、常日頃の心構えと維持管理をしましょう。

電話番号:025-241-0119

【営業時間・定休日】

月~土曜日/08:30~17:30
日・祝は休業日

【住所・地図】

〒950-0864 新潟県新潟市中央区紫竹1丁目21-7 (大きな地図で見る

その他 地図を参照してください。

【こだわり】

「お酢」のチカラで、安心消火!消火した後はさっと拭き取るだけ!

「お酢」のチカラで、安心消火!消火した後はさっと拭き取るだけ!

消火器の薬剤成分は一般に知られていないため、使用時に放射された薬剤を吸い込んだり触れてしまった場合に「不安」を感じることがありました。こうした不安を取り除いたのが、ミヤタの家庭用消火器「キッチンアイ」です。 キッチンアイの消火薬剤は、「お酢」を主成分としており、消火時に放射した薬剤も身体に安全です。

建設業許可について

建設業許可について

許可番号 新潟県知事 許可一般19 第42588号/建設業の種類 消防設備工事業

【おすすめポイント】

<POINT 1>

住宅用火災警報器の設置、維持義務について

平成18年6月1日、消防法改正により、全国一律に住宅用火災警報器を設置し、維持することが義務付けられました。取付がお済でない方は、お早めに!(新築物件ですと、住宅金融公庫融資対象商品もあります。)

<POINT 2>

消火器・消防用設備等点検について

消火器は10年以内に更新するのが望ましいと言われています。消火器はおおむね「耐用8年」です。粉末薬剤の交換5年が節目です。少なくとも10年以内に、新しい現行規格の消火器に更新するのが望ましいです。点検・整備は確実に!!

<POINT 3>

関係者の役割

点検・報告義務のある人としては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が義務付けられている(消防法第17条)防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)となっております。点検をする人は、消防設備士・消防設備点検資格者などです。報告受ける人は、消防長又は消防署長です。

<POINT 4>

罰則について

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告をしない者又は虚偽の報告をした者は、30万以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)です。上記の場合、その法人に対しても上記に定める罰金刑が科せられます。(消防法第45条第3号=両罰規定抜粋)

【サービス】

営業内容

防災設備メンテナンス及び保守点検・機器の設計・販売・リース

営業内容

取扱商品

消火器・住宅用火災警報器・避難器具・自動消火装置・パッケージ型消火設備・非常持出袋 等

取扱商品

【写真】

消化器

消化器

火災報知器

火災報知器

住宅内マップ

住宅内マップ

火災報知器

火災報知器

【基本情報】

会社名

株式会社西川商会

電話番号

025-241-0119 FAX.025-244-0110

住所

〒950-0864 新潟県新潟市中央区紫竹1丁目21-7(大きな地図で見る

アクセス

その他 地図を参照してください。

営業時間

月~土曜日/08:30~17:30

定休日

日・祝

駐車場

業種

消防用設備・用品・保守点検、リース

現金以外の支払い方法

お取り扱いしておりません

E-mailアドレス

【お問い合わせ】

株式会社西川商会

電話番号:025-241-0119

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