建物、土地の登記測量は長岡市の土地家屋調査士事務所へ
・建物、土 地の調査・測量・登記(分筆、地目変更、新築、増築等)
・農地転用、農振除外手続
・開発許可申請
・建築許可申請
・境界確定、筆界特定申請
・里道水路の払い下げ申請
★土地家屋調査士・ADR認定調査士・行政書士
笹井健吉
電話番号:0258-37-7020
【営業時間・定休日】
土曜日、日曜日、祝日は定休日
【住所・地図】
【当事務所の強み】

こんなとき!笹井事務所の出番です①
○建物
新築したとき
建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき。
(建物表題登記)
増築したとき
建物を増築したときや、車庫などの付属建物を新築したとき
(建物表題変更登記)
建て替えをしたとき
古い建物を取り壊して、新しく建物を建築したとき。
(建物滅失登記→建物表題登記)

こんなとき!笹井事務所の出番です②
○土地
境界や面積を知りたいとき
境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。
(土地境界確認書作成)
分筆したいとき
相続・生前贈与・または売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます。
(土地分筆登記)
宅地・畑に変更したとき
登記簿の地目を宅地、畑・原野に変更します。
(土地地目変更登記)

こんなとき!笹井事務所の出番です③
○土地つづき
農地に家を建てたい、売りたい
(農地転用申請、開発許可申請)
…などなど、どこに相談していいのか分からない事や面倒な登記手続きなど土地家屋の専門家があなたの大切な土地を守るためのお手伝いをいたします。
その他の土地建物に関するお困り事もご相談ください。
【当事務所の特徴】
<POINT 1>
土地を2個に分けたいと思ってられませんか?
売買・相続・生前贈与などのために、土地を複数に分ける手続きもいたします。
<POINT 2>
建物を取り壊し荒地になってませんか?
土地の利用状況が変わった時、登記記録の地目変更が必要です。
課税評価額を抑える手段にもなります。
<POINT 3>
ご自分・ご家族の土地の境界をご存知ですか?
現地を測量・調査し正しい境界を調べ境界トラブルを防ぎます。
<POINT 4>
みなさま…お困りではないですか?
家を新築、増改築したが未登記のままになってませんか?
建物を取り壊して更地にしたが登記手続きは?
公図と現地が違っているが?
まずはご相談ください
【サービス】
建物の登記
◆建物表題登記
◆建物表示変更更正登記
◆建物滅失登記

土地の登記
◆土地分筆登記
◆土地合筆登記
◆土地地目変更登記
◆土地地積更正登記
◆土地表題登記
◆地図訂正申出申請
◆筆界特定申出申請

【写真】

未登記車庫の登記

土地建物調査おまかせください

土地の境界調査、確定測量

まずはご相談ください
【基本情報】
事務所名
笹井健吉土地家屋調査士事務所
電話番号
0258-37-7020
住所
〒940-0051 新潟県長岡市西神田町2丁目2-11(大きな地図で見る)
アクセス
神田小学校西門前
営業時間
-
定休日
土曜日、日曜日、祝日
駐車場
有
業種
土地家屋調査士
現金以外の支払い方法
お取り扱いしておりません
ホームページ
-
E-mailアドレス
所属行政書士
笹井健吉
その他資格保有者
土地家屋調査士 笹井健吉
主な取り扱い業務
建物の登記、土地の登記、境界(筆界)、測量業務、許認可