top of page
法律事務所

よくあるご質問

奈良市の安心老後の法律相談 中川和男法律事務所

相続や遺言は、似た状況でもご家庭によって最適な進め方が変わります。ここでは、初めての方が抱えやすい疑問をQ&A形式でまとめました。詳しい状況は個別に伺い、丁寧にご案内いたします。

土日祝のご相談、高齢者の方の出張相談は事前にお申し出ください。

中川和男法律事務所 似顔絵_edited.png

相続についての​よくあるご質問

01

相続人には誰がなりますか。

相続人は、法律で定められた順位により決まります。配偶者は常に相続人となり、子がいる場合は子が、子がいない場合は直系尊属、さらにいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。状況により異なりますので、整理が大切です。

02

相続人の中に連絡が取れない人がいる場合はどうなりますか。

相続人全員での話し合いが原則となるため、連絡が取れない方がいる場合、その方を除いて遺産分割を進めることはできません。住民票などで調査し、それでも不明な場合は家庭裁判所の手続きが必要になります。

03

借金が多い場合でも相続しなければなりませんか。

相続には、すべてを引き継ぐ「単純承認」のほか、「相続放棄」や「限定承認」という方法があります。相続放棄をすれば、財産も借金も引き継がずに済みますが、原則として相続開始を知ってから3か月以内の手続きが必要です。

遺言についての​よくあるご質問

01

遺言書はどのような場合に作成した方がよいですか。

相続人同士の争いを防ぎたい場合や、特定の人に多く遺したい場合、相続人がいない場合などには、遺言書を作成しておくことが有効です。財産の多少に関わらず、遺言があることで手続きが円滑になります。

02

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何ですか。

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、形式不備や紛失のリスクがあります。一方、公正証書遺言は公証人が作成するため確実性が高く、検認も不要です。実務上は、公正証書遺言が安心とされています。

03

遺言書を書いた後に気持ちが変わった場合はどうなりますか。

遺言書は何度でも書き直すことができます。新しい遺言書が作成されると、原則として日付の新しいものが優先されます。状況や気持ちの変化があれば、早めに見直すことが大切です。

老後の財産管理についてのよくあるご質問

01

将来、認知症になった場合の財産管理が不安です。

将来に備える方法として、任意後見契約や財産管理契約があります。元気なうちに信頼できる人や専門家と契約を結んでおくことで、判断能力が低下した場合も安心して生活を続けることができます。

02

足腰が弱り、銀行に行けなくなった場合はどうすればよいですか。

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、形式不備や紛失のリスクがあります。一方、公正証書遺言は公証人が作成するため確実性が高く、検認も不要です。実務上は、公正証書遺言が安心とされています。

03

すでに判断能力が低下している家族がいる場合はどうすればよいですか。

判断能力が十分でない場合には、家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行います。状況に応じて、成年後見人・保佐人・補助人が選任され、財産管理や生活の支援を行うことになります。

中川和男法律事務所

お問い合わせ

中川和男法律事務所

0742-27-3282

お問い合わせフォーム

​#○○○○

​#○○○○

​#○○○○

​#○○○○

​#○○○○

​#○○○○

​#○○○○

​#○○○○

iタウンページ公式サイト

Copyright © NTTタウンページ株式会社 All rights reserved.

bottom of page