
遺言書作成
遺言書について

遺言は、あなたの大切な家族に向けて残すものです。家族への思いを伝え、「負担をかけたくない」と考える方にとって、亡き後に円滑な相続手続きを進めるための方法が遺言です。将来的に親族間で相続に関するトラブルを避けるためにも、遺言書の作成を強くおすすめします。
遺言書がない場合とある場合の相続人の負担の比較

遺言書がないことによる一番の 問題点は、遺産分割協議の際に親・子、兄弟姉妹間で遺産をめぐりもめてしまうことです。
『うちは絶対にもめるなんてことはない』と思われるかもしれませんが、もめる・もめないに関わらず遺言書を作成しておけば安心だということは間違いありません。
遺言書あり
相続人の調査
一部の戸籍でよい。
遺産の調査
遺 言書の中に財産を書き出しますので、遺言書を見れば一目で遺産が分かります。
遺産分割協議
遺言で誰にどの財産を与えるかを決めておけば遺産分割協議は不要となります。
遺産の名義変更
遺言執行者(遺言で決めます。)が遺産の名義変更を全てしてくれます。
遺言書なし
相続人の調査
亡くなった方の生 まれてから亡くなるまでの戸籍全てを収集しなければならない。
遺産の調査
一つひとつ資料を引っ張り出してきて調査しなければなりません。
遺産分割協議
誰がどの財産をもらうのかを親・子、兄弟姉妹間で話し合わなければなりません。
遺産の名義変更
相続人がご自身でそれぞれの遺産の名義を変更しなければなりません。
遺言書の種類について

遺言には3種類の方法があり ます。遺言は文字で残すのが原則で、ビデオや録音テープに残すことは認められていません。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、ご自身が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。(相続財産目録は自書を要しない)
不備があれば遺言として無効になることもありますので注意が必要です。 裁判所の遺言書検 認手続が必要になります。
メリット
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手軽に作成できる
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費用がかからない
デメリット
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不備があれば無効となる
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紛失・偽造等のおそれがある
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裁判所の遺言書検認手続が必要
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人役場で証人2人以上の立会いのもと、遺言の内容を話し、公証人が筆記する方法で作成します。
公証人が作成するため、最も確実に遺言を残すことができます。 裁判所の遺言書検認手続は不要です。
メリット
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無効となることがない
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裁判所の遺言書検認手続が不要
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紛失、偽造等のおそれがない
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遺言書を公証人が保管してくれる
デメリット
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費用がかかる
秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように公証人役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。裁判所の遺言書検認手続が必要です。
メリット
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遺言執行まで、内容を知られることがな
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パソコンで作成することが可能
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他の人に代筆をしてもらうことも可能
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偽造や改ざんを防ぐことができる
デメリット
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公正証書役場に11,000円の手数料を支払う必要があります
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公正証書にするために、手続きの際2名の承認が必要
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保管を自身で行う必要がある
遺言書の保管

大切なご家族のためにせっかく遺言を残したとしても、発見されなければ何の意味もなくなってしまいます。また、すぐに発見されるような場所に置いておいても破棄・偽造等のおそれもあるため意味がなくなります。
そこで、当事務所では、遺言書の保管も承っておりますのでお気軽にご連絡ください。
責任をもってあなたの大事な遺言書を保管いたします。
遺言書の執行

遺言の執行とは、遺言の内容を実現(遺産の名義変更等)させることです。
遺言で遺言執行者が定められていれば、その遺言執行者が遺言を執行することになりますが、定められていない場合は相続人からの請求で家庭裁判所が遺言執行者を選任することになります。
あらかじめ、相続の専門家である司法書士等を遺言執行者に選任しておけば、後日のトラブルを防止できます。遺言を作成する際には、遺言執行者を定めておくことをおすすめめします。
当事務所の司法書士が遺言執行者としてお客様の遺言を実現いたしますので、お気軽にご連絡ください。