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債務整理について
~借金問題は初回相談料無料です~
任意整理
任意整理は、借金の返済負担を減らすために、弁護士が債権者と直接交渉し、将来の利息をカットするなどの条件で和解を目指す手続きです。自己破産や個人再生とは異なり、手元に残したい債務(車のローンなど)を対象から外すこともでき、周囲に知 られにくいという特徴があります。返済可能な見通しがある方にとって、有効な選択肢のひとつです。


個人再生
個人再生は、裁判所に認可された再生計画に基づき、借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する法的手続です。返済完了後は残りの借金が免除されます。自己破産とは異なり、財産を手放す必要がなく、住宅ローンの支払いを継続して自宅を守ることも可能です。収入があり、継続的な返済が見込める方にとって、生活を立て直す現実的な手段といえます。
自己破産
自己破産は、借金の返済が困難になったときに、裁判所に申し立てて借金の免除(免責)を受ける法的手続きです。一定の財産は手元に残すことができます。経済的に再スタートを切るための最適な制度です。


特定調停
特定調停は、簡易裁判所で調停委員を介して債務整理を行う方法です。調停委員が債権者と債務者双方の意見を聞き、合意形成をサポートします。合意に至らなかった場合、裁判所が和解に代わる決定を下し、債権者が異議を申し立てなければ、その決定が効力を持ちます。

まずは一度、ご相談ください
債務整理に関するお悩みは当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたの状況をしっかりとヒアリングし、最適な解決方法をご提案いたします。手続きの流れや不安な点についても、分かりやすく丁寧に説明いたしますので、安心してお任せください。どんなことでもお気軽にご相談いただけま す。

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