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入管業務
IMMIGRATION
在留資格認定証明書交付/在留資格変更許可申請/在留資格更新許可申請/帰化申請/永住資格取得/再入国許可申請/資格外活動許可申請/就労資格証明書交付申請/国際結婚
小倉北区の行政書士岡田知也事務所では、入管業務に特に力を入れています!
入管業務でお困りの際はぜひ当事務所へご相談くださいませ。ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
ルールを守って国際化! IMMIGRATION
外国人が日本に長期滞在するために必要な資格が 「在留資格」 です。

その在留資格の取得または変更に関する手続きを代行して行えるのが行政書士です。当事務所には、申請取次行政書士がいますので提出の代行まで行えます。
そのため、原則として申請者本人が入国管理局に出向く必要はございません。(入国管理局側の出頭要請がある場合を除く)
在留資格認定証明書交付
CASE 01
在留資格認定証明書交付は下記のような目的の際に多く利用されています。
海外にいる配偶者、子供と一緒に日本で生活したい・雇用する外国人を日本に呼びたい
在留資格変更許可申請
CASE 02
在留資格変更許可申請は下記の際に多く利用されています。
留学生が日本で就職する場合・留学生が日本人の方と結婚する場合・就労ビザから投資経営ビ ザに変更する場合
在留資格更新許可申請
CASE 03
在留資格更新許可申請は下記の際に利用されています。
現在の在留資格の延長をお考えの方
帰化申請
CASE 04
帰化申請とは、外国人の方が外国籍を喪失して日本国籍を取得することです。日本国籍を取得することで、これまでの在留資格手続きや外国人登録は必要なくなり、日本国民に与えられたすべての権利を行使できるようになります。当事務所は、帰化申請のご相談から書類作成代行までお客様のサポートをさせていただきます。
外国人の方が外国籍を喪失して日本国籍を取得する場合
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