相続の遺留分の基礎知識|割合や計算方法についても解説
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相続では、遺言書によって財産の分け方や受け取る人を自由に指定できます。しかし、その内容が不公平に感じることもあるかもしれません。
もし受け取れるはずの財産が大きく減ってしまった場合、遺留分を請求できる可能性があります。遺留分とは、一定範囲の法定相続人に認められる、最低限の相続財産を請求できる権利のことです。
本記事では、遺留分の基礎知識から計算方法などについて詳しく解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、一定範囲の相続人に認められている「遺産を取得できる最低限の権利」のことです。もし「3人の子どものうちの1人にのみ全財産を承継させる」といった偏った遺言があっても、ほかの2人の子どもは遺留分として最低限の割合を請求することができます。
遺留分が認められる相続人の範囲は以下のとおりです。
- 配偶者
- 直系卑属(子どもや孫など)
- 直系尊属(父母や祖父母など)
なお、兄弟姉妹や甥姪は、相続人であっても遺留分が認められていません。
法定相続分との違い
法定相続分と遺留分を混同してしまう方もいるかもしれませんが、用いられる場面などに大きな違いがあります。
法定相続分とは、各相続人が民法上取得できる相続財産の割合です。被相続人が遺言書を残していなかった場合、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で相続する財産の割合を決めます。この際参考にされるのが、法定相続分の割合です。
一方遺留分は、一定範囲の相続人が請求できる最低限の財産取得割合のことを指します。遺言書で指定された財産が、本来もらえるべき額よりも少ない場合に請求できる割合となります。
遺留分制度の法改正について
2019年に民法が改正され、遺留分制度を含む相続に関するルールが変更になりました。
法改正前は、遺留分を請求すると、対象の財産は請求相手との共有財産となりました。たとえば家や土地などの不動産の場合、持分で分け合って共有しなければなりません。このような共有状態は、相手との関係性によっては、不動産の活用や売買を難しくする恐れがあります。
しかし改正後は、遺留分の支払いを金銭で請求できるようになり、共有状態を避けることが可能になりました。これにより、トラブルや争いの回避が期待されています。
遺留分の対象となる財産
遺留分の対象となる財産にはどのようなものがあるのか、詳しく見ていきましょう。
遺贈された財産
遺贈による財産は、遺留分の対象です。遺贈とは、遺言によって誰かに財産を承継させることです。「特定の1人にのみ全財産を相続する」などの遺言書が残されていた場合、これに該当します。
遺贈の相手は相続人以外のこともあります。親族以外の人物や団体への遺贈であっても、遺留分の請求は可能です。
死因贈与された財産
死因贈与された財産も遺留分の対象です。死因贈与とは、贈与者が死亡した際に特定の財産を贈与する契約のことで、生前に贈与する側と受け取る側の間で合意が成立している必要があります。遺贈と似ていますが、受け取る側の同意が必要な点が大きく異なります。
生前贈与された財産
次のような場合、生前贈与された財産も遺留分の対象です。
- 相続開始前1年以内に、相続人以外に対し行われた生前贈与
- 相続開始前10年以内に、相続人に対し行われた生前贈与
- 遺留分の侵害となることを知った上で行われた生前贈与
遺留分を請求できる相続人について
遺留分を請求できる相続人の範囲や、具体的な遺留分の割合と計算例について詳しくご紹介します。
遺留分権利者となる人の範囲
民法で遺留分が認められている人のことを、遺留分権利者といいます。遺留分権利者となる人は、兄弟姉妹・甥姪以外の相続人です。
被相続人の配偶者と子は常に相続人となるため、遺留分も同様に常に認められます。一方、父母などの直系尊属は、子がいない場合にのみ相続人となるため、遺留分が認められるのも子がいない場合のみです。
また、被相続人の子が死亡などによって相続権を失った場合は、代襲相続により孫が相続人となるため、遺留分権利者も孫になります。
遺留分の具体的な割合
遺留分は相続財産を取得できる最低限の権利ですが、誰が相続人になるかによってその割合は変わってきます。民法で定められている遺留分の具体的な割合は、以下のとおりです。
|
相続人 |
法定相続分の割合 |
全遺留分の割合 |
相続人ごとの遺留分割合 |
|---|---|---|---|
|
配偶者のみ |
全ての相続財産 |
2分の1 |
配偶者:2分の1 |
|
配偶者+子 |
配偶者:2分の1 |
2分の1 |
配偶者:4分の1 |
|
配偶者+父母 |
配偶者:3分の2 |
2分の1 |
配偶者:3分の1 |
|
子のみ |
すべての相続財産 |
2分の1 |
子:2分の1 |
|
父母のみ |
すべての相続財産 |
3分の1 |
父母:3分の1(2人合わせて) |
遺留分と法定相続分の計算例
遺留分と法定相続分の計算例を具体的に見ていきましょう。今回は、被相続人の遺産を3,600万円と仮定し、計算をしていきます。
【配偶者と子が1人の場合】
相続人が配偶者と子1人の場合、法定相続分は3,600万円を2分の1ずつ分けることになります。遺留分は3,600万円の4分の1ずつです。
|
相続人 |
計算式 |
|
配偶者 |
法定相続分:1,800万円(3,600万円×2分の1) |
|
子 |
法定相続分:1,800万円(3,600万円×2分の1) |
【配偶者と子が2人の場合】
配偶者と子2人が相続人の場合、法定相続分3,600万円を2分の1ずつ配偶者と子で分けます。遺留分割合は、それぞれすべての相続財産の4分の1となる900万円です。子は2人いるため、法定相続分・遺留分ともにさらに2人で等分することになります。
|
相続人 |
計算式 |
|
配偶者 |
法定相続分:1,800万円(3,600万円×2分の1) |
|
子A |
法定相続分:900万円(3,600万円×2分の1÷2) |
|
子B |
法定相続分:900万円(3,600万円×2分の1÷2) |
【子のみの場合】
子のみが相続人の場合、法定相続分は全額の3,600万円で、遺留分は相続財産の2分の1の1,800万円です。子が複数いるときは、法定相続分・遺留分とも人数で分けることになります。たとえば、子が3人の場合の計算例は以下のとおりです。
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相続人 |
計算式 |
|
子A |
法定相続分:1,200万円(3,600万円×3分の1) |
|
子B |
法定相続分:1,200万円(3,600万円×3分の1) |
|
子C |
法定相続分:1,200万円(3,600万円×3分の1) |
【父母のみの場合】
父母のみが相続人の場合、法定相続分は3,600万円で、遺留分は相続財産の3分の1の1,200万円です。法定相続分・遺留分どちらについても、これをさらに父母で等分する必要があります。
|
相続人 |
計算式 |
|
父 |
法定相続分:1,800万円(3,600万円×2分の1) |
|
母 |
法定相続分:1,800万円(3,600万円×2分の1) |
遺留分が認められないケース
遺留分の権利者であっても、遺留分が認められないケースがあります。以下で詳しく見ていきましょう。
相続欠格にあたる人
被相続人を殺害したり、遺言書の偽造や破棄をしたりなど、相続のために法律を犯す行為をした人は相続の権利を失います。これを「相続欠格」といい、相続欠格者となった場合は遺留分についても権利が認められません。
相続から廃除された人
被相続人は、非行や被相続人への虐待など重大な問題がある相続人に対し、相続権を奪う「相続廃除」の手続きをすることができます。相続廃除が認められた場合には、その相続人は相続分のみならず、遺留分についても権利を完全に失います。
相続を放棄した人
相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないという意思表示をすることです。相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされるため、法定相続分のみでなく遺留分も認められなくなります。
遺留分を放棄した人
遺留分の権利者は、その権利を自らの意思で放棄できます。遺留分を放棄した人は、当然遺留分が認められません。始めから相続人でなかったこととみなされる相続放棄とは異なり、遺留分の放棄は遺留分のみを手放すことを意味します。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、相続する財産が本来もらえるべき遺留分に満たなかった場合に、ほかの相続人に対して不足分の支払いを請求することです。たとえば、「Aにのみ財産を全額相続させる」という遺言書が残されていたとしても、自分に遺留分として1,000万円の財産を相続できる権利があった場合、Aに対して遺留分の請求が可能です。
反対に、自分に全財産を相続する旨の遺言書が残されていたとしても、ほかの相続人から遺留分の請求があれば、請求者に遺留分を支払う義務があるということになります。
遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権には時効があります。時効は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年です。
遺留分の侵害を知らなかった場合でも、永久に侵害額請求権が認められているわけではありません。知っていたかどうかに関わらず、相続開始から10年が経過すると侵害額請求権は消滅してしまうため気をつけましょう。
遺留分請求の流れ
遺留分請求を行う際の主な流れは、以下のとおりです。
1.相続人や相続財産の調査
誰が相続人となるかによって遺留分の割合が決まるため、相続人を調べて確定させることが必要です。相続人が確定したら、相続財産を調査し遺留分を計算します。
2.遺留分侵害額請求の通知を送付する
請求相手に遺留分侵害額請求の通知を送付します。通知はきちんと記録が残るよう、内容証明郵便で送付するのが一般的です。
3.当事者同士で話し合う
当事者同士で直接話し合いをし、合意が成立したら合意書にまとめましょう。
4.遺留分侵害額請求調停の申し立て
話し合いでの解決が叶わなかった場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
5.遺留分侵害額請求訴訟の提起
調停での話し合いでもまとまらず不成立となった場合、訴訟を提起することになります。
まとめ
遺留分の問題は、不公平な内容の遺言書が残っているときに発生しやすいものです。遺言書を作成する際には、遺族間の争いを避けるためにも遺留分を考慮した内容とするのがよいでしょう。
また、遺留分を巡ってトラブルや悩みが発生した際は、当事者間で解決するのが難しいこともあります。悩むことがあれば、早めに弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
執筆年月日:2025年6月
※内容は2025年6月時点の情報です。法律や制度は改正する場合があります。
