法定相続人とは?範囲や相続順位ごとの割合について詳しく解説

法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた「遺産を相続する権利をもつ人」です。被相続人(亡くなった方)の遺産を誰が相続するのかは法律で定められています。法定相続人に該当するのは、被相続人の配偶者や血族です。
また、法定相続人には優先順位が定められており、配偶者は順位に関係なく常に相続人となります。加えて、子、両親や祖父母、兄弟姉妹などが順位に応じて相続人に該当します。
民法で定められた法定相続人
法定相続人に該当するのは、配偶者のほかに優先順位に応じた血族です。法定相続人に該当する範囲と優先順は、下記のように定められています。
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優先順位 |
法定相続人(範囲) |
|---|---|
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常に相続人 |
法律上の配偶者 |
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第1順位 |
子、孫、ひ孫(直系卑属) |
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第2順位 |
両親、祖父母(直系尊属) |
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第3順位 |
兄弟姉妹、甥姪 |
該当する血族がいる場合、下位の血族には相続する権利がありません。それぞれの範囲と優先順位について、詳しく見ていきましょう。
配偶者
被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、優先順位の高い血族とともに遺産を相続します。ただし、相続権を有するのは法律上の婚姻関係にある配偶者です。内縁関係の妻や夫は法定相続人に該当しません。たとえ長年にわたって被相続人と生活を共にしていた場合でも、民法上は相続権が認められない点に注意が必要です。
第1順位(子・代襲相続人)
法定相続人の第1順位は、被相続人の子です。子の遺産相続が決定した場合、第2順位にあたる血族には相続する権利がありません。
なお、第1順位の子が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、被相続人の子の子である孫が相続することになります。このようなケースを「代襲相続」といい、孫が亡くなっている場合はひ孫が相続権をもちます。
第2順位(両親・祖父母)
法定相続人の第2順位は、被相続人の両親または祖父母です。被相続人より上の世代にあたる直系血族を「直系尊属」といい、父母や祖父母が直系尊属にあたります。
被相続人に子や孫、ひ孫がいない場合は、第2順位にあたる父母が相続権をもちます。父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が法定相続人です。
第3順位(兄弟姉妹・甥姪)
第1順位および第2順位の相続人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が遺産を相続します。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子である甥・姪が遺産を相続する権利をもちます。なお、甥や姪の子は相続権を有しません。
法定相続分とは
法定相続分とは、法定相続人が相続できる遺産の割合です。この割合は民法で定められており、法定相続人の組み合わせによって変わります。詳しく見ていきましょう。
相続人の範囲と人数によって変わる相続分
前述のとおり、法定相続分は相続人の範囲と人数によって変動します。ここでは、被相続人の配偶者がいる場合に、ほかの相続人がどの割合で相続するのかを解説します。
【配偶者と子どもがいる場合】
法定相続人が配偶者と子の場合、相続割合はそれぞれ2分の1ずつです。子が2人いる場合、2分の1の遺産を2人で等分するため、1人あたり4分の1ずつ相続します。
【配偶者と父母がいる場合】
被相続人に子や孫などがおらず、配偶者と父母が法定相続人になる場合、相続割合は配偶者が3分の2、父母が3分の1です。被相続人の両親がともに健在であれば、3分の1を2人で等分するため、父と母がそれぞれ6分の1ずつ相続します。
【配偶者と兄弟姉妹がいる場合】
配偶者と第3順位である兄弟姉妹が相続する場合、相続割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が2人いる場合、それぞれが8分の1の遺産を相続する権利をもちます。
遺留分とは
遺留分とは、法定相続人に保障されている相続割合です。たとえ、被相続人が遺言書に「すべての遺産を血縁のない第三者に渡す」と記していたとしても、法定相続人は民法で定められた遺留分を請求できます。
遺留分に該当する法定相続人と相続割合は、以下のとおりです。
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法定相続人 |
遺留分(割合) |
|---|---|
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配偶者のみ |
2分の1 |
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配偶者と子または代襲相続人 |
配偶者:4分の1 |
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配偶者と父母または祖父母 |
配偶者:3分の1 |
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子のみ |
2分の1 |
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父母または祖父母のみ |
3分の1 |
なお、遺留分に兄弟姉妹は含まれないため注意が必要です。
法定相続人の確認方法
法定相続人の確認方法は、戸籍謄本の取得と調査です。被相続人が遺言書を遺していない場合、まずは誰が法定相続人であるかを戸籍謄本から調べて確定します。
戸籍謄本は、被相続人の出生時まで遡り取得する必要があります。離婚歴がある場合は、元配偶者との間に生まれた子や認知した子も法定相続人に含まれるため、正確に調べることが重要です。
被相続人の戸籍謄本の取得方法
法定相続人を正確に調査するには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取り寄せる必要があります。以下は被相続人の戸籍謄本の取得方法の流れです。
- 被相続人が亡くなった時点での本籍地を確認する
- 管轄する市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せる
- 戸籍謄本に記載されている「従前本籍(転籍前の本籍地)」を確認する
- 従前本籍を管轄する市区町村役場からさらに戸籍謄本を取得する
この作業を繰り返し、被相続人の出生まで遡りすべての戸籍を収集しましょう。
被相続人の戸籍を確認する過程で新たな法定相続人が判明した場合は、戸籍の附票から現住所を確認する方法もあります。万が一、新たな相続人との関係性が薄かったりトラブルが懸念されたりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのも一つの手です。
相続に関するさまざまなケース
法定相続人の確定には家族構成や戸籍の状況によってさまざまなケースがあり、判断に迷うことも少なくありません。ここでは、よくあるケースについて解説します。
法定相続人がすでに亡くなっている場合
法定相続人は、法律上婚姻している配偶者が常に相続人となり、加えて優先順位に該当する血族が相続人となります。たとえば、第1順位に該当する「子」がすでに亡くなっている場合には、その子の子である「孫」が代襲相続人として相続権をもちます。
法定相続人の優先順位と範囲は、以下のとおりです。
- 配偶者
- 第1順位(子・代襲相続人)
- 第2順位(両親・祖父母)
- 第3順位(兄弟姉妹・甥姪)
上位に該当者がいない場合は、下位の血族が相続人となります。
法定相続人に未成年者がいる場合
未成年者が法定相続人に該当する場合、原則として代理人が必要です。通常は未成年者の親が法定代理人となりますが、親自身も法定相続人である場合は、親子間に利益相反が生じるため代理人にはなれません。
親が代理人になれないケースでは、家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てを行う必要があります。選任された特別代理人は、家庭裁判所の許可を得た範囲内で代理権を行使し、遺産分割協議書の記入などを代行します。
兄弟姉妹が亡くなっていて甥姪がいる場合
被相続人の兄弟姉妹は、第3順位の法定相続人です。その兄弟姉妹がすでに亡くなっており、子である甥や姪がいる場合には、代襲相続により甥や姪が法定相続人となります。
被相続人に配偶者がいるケースでは、配偶者が遺産の4分の3を相続し、甥や姪が4分の1を相続する権利をもちます。なお、甥や姪が亡くなっている場合、甥や姪の子は代襲相続に該当しないため遺産を相続する権利をもちません。
離婚した元配偶者との子どもがいる場合
元配偶者との間に生まれた子は、第1順位の法定相続人に該当します。現在の配偶者との間にも子がいたとしても、法定相続分は変わりません。現在の配偶者が遺産の2分の1を相続し、残りの2分の1を子の人数で均等に分割します。なお、元配偶者に相続権は発生しません。
養子がいる場合
実子と養子は、法定相続において同じ権利をもち、どちらも第1順位の法定相続人に該当します。ただし、相続税を計算する際には、法定相続人として認められる養子の人数に制限があるため注意が必要です。
また、養子の子である孫についても留意が必要です。養子の子であっても、養子縁組前に生まれた子は代襲相続人にはなりません。一方、養子縁組後に生まれた子は、実子の孫と同様に代襲相続人としての権利をもちます。
相続発生時に子どもが胎児の場合
相続発生時に被相続人の子が胎児であっても、第1順位の「子」に該当します。民法では、胎児はすでに生まれたものとみなされるためです。これは子に限らず、孫や兄弟姉妹にも該当します。ただし、死産や流産などにより胎児が出生しなかった場合は法定相続人にはなりません。
相続人が不存在の場合
法定相続人が存在せず遺言書も遺されていない場合、家庭裁判所により相続財産管理人が選任されます。その後、公告を通じて相続人や特別縁故者の探索が行われますが、それでも該当者が現れない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。
そのため、自身の財産を特定の第三者に遺したい場合は、遺言書を作成しておくのがおすすめです。
遺言書作成のメリット
相続における遺言書の作成には、次のようなメリットがあります。
- 被相続人の意向に沿った相続の可能性を高める
- 相続税対策が可能
メリットの一つに挙げられるのは、被相続人の意向に沿った相続の可能性を高める点です。相続発生時に遺言書がない場合、遺産は法定相続人に法定相続分で分配されます。内縁の配偶者やお世話になった第三者など、法定相続人以外に遺産を遺したい場合は、遺言書の作成によって実現が期待できます。
もう一つのメリットは、相続税対策ができる点です。相続税は遺産総額や相続人の人数によって変動します。遺産の分割方法を遺言書に記載しておけば、相続人それぞれが無理なく納税できるよう工夫することが可能です。
このようなメリットがある遺言書の作成ですが、内容によっては無効と判断されることもあります。とくに、相続税対策を目的とする場合には、法律や税務の専門知識が求められるケースもあるため、弁護士や司法書士などの専門家への相談がおすすめです。
まとめ
法定相続人とは、民法で定められた「遺産を相続する権利をもつ人」を指します。基本的には法律上の配偶者に加え、血縁関係のある親族が優先順位に従い相続権をもちます。
ただし、遺産相続は複雑化するケースも少なくありません。法定相続人以外の第三者に遺産を相続したい方や相続税対策を検討している方などは、遺言書を作成しておくと安心です。
なお、遺言書の内容によっては専門的な知識が必要となる可能性もあります。その際は、弁護士や司法書士などの士業に相談するのがおすすめです。専門家のサポートを受けることで、安心して相続の準備を進められます。
執筆年月日:2025年6月
※内容は2025年6月時点の情報です。法律や制度は改正する場合があります。
