相続登記義務化と手続きの簡素化とは?申請手順についても解説

相続登記義務化が開始され、不動産を相続した人は期限内に相続登記を行わなければ過料が科せられるようになりました。一方で、制度の整備により手続きの一部が簡素化され、相続登記自体は以前よりも取り組みやすくなっています。
今回は、相続登記義務化について詳しく解説し、簡素化される制度や手続きの手順を紹介します。
相続登記義務化とは
相続登記義務化とは、不動産を相続したときなどに行う「相続登記」の手続きが、法律で義務づけられた制度です。2024年4月1日から制度が開始されました。
相続登記は法務局に申請して行います。これまでは任意のものでしたが、新制度の施行によって義務化され、期限内に申請しない場合は過料が科されます。遺言で不動産を得た、遺産分割で不動産を相続したなどの場合には、早めに相続登記を行いましょう。
一方、相続登記義務化にともない、添付書類の簡略化や申請手続きの簡素化など、相続登記に取り組みやすくするための整備も進められています。後述する「相続人申告登記」など便利な制度も新設されたため確認しておきましょう。
参考:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)|東京法務局
相続登記義務化の背景
相続登記義務化の背景には、利活用を放棄された不動産が増え、管理や把握が追い付いていないという社会問題があります。
近年の人口減少にともない、空き家や耕作放棄地など利活用されていない不動産は増加傾向です。土地を相続したものの管理に負担を感じて手放したいと考える人も多く、相続未登記により所有者を把握できていない土地は少なくありません。
道路整備などの公共事業を進める際、所有者不明の不動産は確認が必要となり、コスト増幅の一因となります。民間においても、不動産開発や農地集約といった有効活用を妨げるほか、空き家の管理不全など近隣トラブルの要因にもなりやすく、障害となりがちです。
早急に各不動産の所有者を明らかにし、利活用や適正な管理を行いたいという狙いから、相続登記義務化の制度が開始されたのです。
参考:所有者不明土地問題研究会|一般財団法人 国土計画協会
相続土地国庫帰属制度の概要|法務省
相続登記の期限と罰則
遺言を含む相続によって不動産を得た場合、相続登記の申請は所有権利取得を知った日から3年以内に行わなければなりません。また、遺産分割で不動産を得た場合についても、成立日から3年以内の相続登記が必要です。
いずれの場合も、正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、義務に違反したと判断されて罰則が発生します。10万円以下の過料適用の対象となるため、該当する場合は忘れず相続登記を行いましょう。
【義務化前に相続した不動産も対象に】
相続登記義務化の制度は、2024年4月1日以前に相続を開始した不動産も対象です。相続登記の期間は義務化制度の施行日から3年間、すなわち2027年3月31日までが猶予期間として設けられています。早めに申請しましょう。
相続登記義務化で簡素化される3つの制度
相続登記義務化の主な目的は、相続人に相続登記の申請を促し、不動産の所有者を明確にすることにあります。そのため、手続きに取り組みやすくするための整備も行われました。ここでは、簡素化された3つの制度を紹介します。
相続人申告登記
「相続人申告登記」は2024年4月1日に施行された制度で、「不動産所有者の死亡」と「自分が相続人であること」を申請するものです。相続人申告登記を行うことで、登記申請の完了が相続から3年以内に行えなくても、過料の対象になりません。
従来、遺産分割協議の完了前に相続登記するには「法定相続による登記申請」をする必要がありました。法定相続による登記申請は、登録免許税や申請書作成の手間がかかり、遺産分割協議が完了したら再び相続登記をしなければならないという点がデメリットです。
相続人申告登記は申請費用無料で必要書類も比較的少ないため、制度の施行後は相続人の負担が軽減されたといえるでしょう。相続人が単独で申出することも可能です。
ただし、相続人申告登記の手続きだけでは、相続人として当該不動産の売却などはできません。遺産分割協議が完了したら、遺産分割の内容に従って登記申請が必要なため忘れずに行いましょう。
所有不動産記録証明制度
「所有不動産記録証明制度(仮称)」は2026年2月2日施行予定で、法務局にて国内に所有する不動産を一覧表で取得できるようになる制度です。
相続登記前には被相続人の所有不動産を漏れなく調査する必要があります。しかし、現行の制度では下記のような複数の書類での確認を組み合わせて調査を行わなければならず、それぞれデメリットも少なくありません。
【固定資産納税通知書】
「固定資産納税通知書」が管轄の市区町村役場から毎年送付されるため、記載の不動産を確認できます。ただし、公共性の高い私道など、固定資産税が課税されていない不動産は確認できません。
【名寄帳】
市区町村ごとの所有不動産を一覧としてまとめた「名寄帳(なよせちょう)」を調べる方法もありますが、国内すべての市区町村役場に名寄帳を請求するのは現実的でないため、調査は不完全になりがちです。
【「登記済証」や「登記識別情報通知」】
「登記済証(いわゆる権利証)」や「登記識別情報通知」が自宅などに保存されていれば、所有不動産の所在地や地番などを確認できます。しかし紛失や未発行があり、すべての不動産について書類が揃わないケースも少なくありません。
上記の各調査を組み合わせて行うには手間や労力がかかり、相続登記を負担に感じる一因となっています。所有不動産記録証明制度が施行されれば不動産調査が一本化されるため、簡素化につながると期待されているのです。
戸籍の広域交付制度
2024年3月1日に施行された「戸籍の広域交付制度」は、戸籍謄本を一括で取得できる制度です。自分と配偶者に加えて、両親や祖父母など直系尊属、子どもや孫など直系卑属の戸籍謄本を、最寄りの市区町村役場で取得できるようになりました。
相続登記においては被相続人の戸籍謄本について、出生から死亡までのものを揃えなければなりません。本籍地が複数回変更されている場合、従来は死亡記載のある戸籍謄本からさかのぼって、各管轄の市区町村役場に順に請求する必要がありました。
戸籍の広域交付制度が施行されたことで、請求者最寄りの市区町村役場での請求で一括取得が可能になり、戸籍謄本取得手続きの簡素化が実現されたのです。
ただし、コンピューター化されていないものや、兄弟姉妹の戸籍謄本は対象外です。また、代理人による請求では制度を利用できないため注意してください。
相続登記義務化で簡素化された手続きの手順
相続登記義務化にともない前述のような制度が簡素化されたことで、相続登記で行う手続きの手順も変わってきています。相続登記義務化で簡素化された手続きの手順を説明します。
「戸籍の広域交付制度」を使い相続人を調査
相続登記には、被相続人の住民票に加えて、生まれてから死亡するまでの戸籍謄本が必要です。被相続人が直系親族の場合、「戸籍の広域交付制度」を使えば戸籍謄本を一括取得できるため活用しましょう。
戸籍謄本を元に相続人を調査します。相続人が確定したら、全員分の戸籍謄本や住民票も用意しましょう。ただし、兄弟姉妹などの戸籍謄本は「戸籍の広域交付制度」では一括取得できないため注意が必要です。各自で取得してもらうか、委任状を預かって該当者本籍地の市区町村役場に請求してください。
相続不動産の特定
相続不動産の特定は固定資産納税通知書や名寄帳、登記済証、登記識別情報通知などを確認して行う必要があります。
ただし、前述の通り2026年2月2日に予定されている「所有不動産記録証明制度(仮称)」が施行されれば、被相続人が所有していた不動産を法務局にて一覧表で取得できるようになります。これにより、相続不動産の特定の手順は大きく簡素化されるでしょう。
不動産を特定したら、法務局に「登記事項証明書」を請求してください。
遺産分割についての話し合い
相続人で遺産分割協議を行い、不動産を取得する人について話し合います。遺産分割協議がまとまり次第「遺産分割協議書」を作成しましょう。書類には相続人全員の署名と、実印の押印、さらに印鑑証明書の添付が必要です。
話し合いが長引くと予想される場合は「相続人申告登記」をしておきましょう。相続から3年以内に登記申請を完了できなくても過料の対象にならないため安心です。
相続登記の申請書類の準備
相続人の調査や不動産の特定、遺産分割協議を終えたら、「登記申請書」などの申請書類を準備します。登記申請書は法務局の窓口で入手できるほか、ホームページからもダウンロードが可能です。
登録免許税の計算に必要な「固定資産税評価証明書」も市区町村役場で取得しておきましょう。
【相続登記の必要書類】
前述の通り、相続登記にはさまざまな申請書類が必要です。相続登記の各手順で必要な書類をまとめると、一般的には下記の表のようになります。
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相続登記の必要書類 |
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|---|---|
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被相続人の必要資料 |
被相続人の戸籍謄本 |
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相続人の調査 |
相続人全員の戸籍謄本 |
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相続不動産の特定 |
固定資産税納税通知書 |
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遺産分割協議 |
遺産分割協議書 |
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登記申請の準備 |
登記申請書 |
ただし被相続人の生い立ちなどによっては、必要な書類がさらに増える場合もあります。必要書類が複雑な場合や準備に負担を感じるときには、司法書士に依頼することもできるため検討してみましょう。
法務局への登記申請
必要書類の準備が整ったら、不動産の所在地を管轄する法務局で登記申請を行います。窓口に直接持ち込む方法のほか、郵送やオンライン申請も可能です。
まとめ
相続登記義務化の施行により、期限内に相続登記を行わなければ過料が科せられるようになりました。該当する場合は忘れずに行いましょう。
いくつかの制度や手続きは簡素化されて取り組みやすくなりましたが、すべてを自分たちだけで進めるのは複雑に感じることも少なくありません。迷うことがあれば、まずは司法書士への相談がおすすめです。専門家の丁寧なサポートが受けられるため、お近くの司法書士事務所に気軽に相談してみましょう。
執筆年月日:2025年6月
※内容は2025年6月時点の情報です。法律や制度は改正する場合があります。
