プロフィール 西川 洋明 税理士・ファイナンシャルプランナー 中小企業庁 認定経営革新等支援機関 (認定支援機関ID:106935000201) <経歴> 昭和44年生まれ 下関市立勝山小・中学校卒業 山口県立下関西高等学校・山口大学卒業 鹿児島大学大学院修士課程修了(経済学修士) 山口県地方上級職として4年間勤務後、税理士事務所、新日本監査法人福岡事務所勤務。 (株)博多大丸経理課長、経営コンサルタント会社鹿児島営業所長など、25年余りの実務経験を経た後、税理士登録・開業。 <税理士としての活動> 山口県内では、まだ数少ない「相続税を専門に扱う税理士」として、相続に関する税務相談、節税対策、相続税の申告、申告後の修正申告・更正の請求、延納(相続税の分割払い)の申請など、多岐にわたって経験を積んでまいりました。 ファイナンシャルプランナーの観点から、不動産の評価減・資産組み換え・納税資金の確保、さらには二次相続を考慮した最適な遺産分割案の提示など、クライアントの皆様の納税額を最小限に抑えつつ、円満な遺産分割が実現されるようサポートをさせて頂きますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
相続税セミナーのご案内 毎年、相続税に関するセミナーを開催しています! 相続税の仕組みや生前贈与に関する情報を分かりやすく解説し、節税対策に役立てていただける講座です。 開催情報は、市報しものせきや、TOPページ【最新のお知らせ】にてご案内しています。いずれも、受講無料です。お気軽にご参加ください。 <セミナー内容> ・相続税法の改正について ・相続税の計算手順 ・相続税の二大特例について ・計算手順の具体例 ・土地、建物の評価方法 ・生前の節税対策について 相続税セミナーの開催実績 ◆下関市立勝山中学校同窓会総会基調講演 平成28年11月13日 ◆下関市立生涯学習プラザ2F学習室 平成29年2月5日、2月12日、5月14日、5月21日、8月27日、10月15日、10月29日 平成30年4月8日、4月15日、5月13日、5月20日 平成31年4月15日、令和元年5月12日 令和 3年4月11日、令和 4年4月10日、令和 5年4月9日 ◆平成30年度 下関市市民学級 下関市立長府東公民館2F研修室 平成30年6月15日 下関市立川中公民館2F視聴覚室 平成30年9月21日
税理士報酬・受任実績のご案内 税理士報酬のご案内 1.相続税の申告 ①基本報酬 相続財産の1%が基本報酬となります。 最低報酬金額は55万円(消費税含む) <具体例> 相続財産8千万円 → 報酬額88万円 ②加算報酬 自宅以外の不動産、自社株をお持ちの方が亡くなら れた場合、①のほか、加算報酬が必要となります。 申告期限前3ヵ月以内のご依頼についても同様です。 2.税務相談 時間の長短を問わず、一律 3万3千円(消費税含む) なお、当事務所は、無料相談を行っておりません。 3.月次・決算報酬 ①月次顧問料 : 月額 3万3千円~(消費税含む) ②決算申告料 : 顧問料の5ヶ月分(消費税含む) ※個人事業、不動産売却時の確定申告はご相談下さい。 相続税申告の受任実績 ①平成29年中の相続税申告受任件数6件 ②平成30年中の相続税申告受任件数10件 ③令和元年以降の相続税申告受任件数は、年10数件前後 税務相談の受任実績 ①平成29年中の税務相談件数は約30件 ②平成30年中の税務相談件数は約50件 ③令和元年以降の税務相談件数は、年50件前後 ※超高齢化社会の進展に伴い、今後も、相続税の申告件数、 税務相談件数とも、更なる増加傾向が続くと予測されます。
当事務所は日本生命代理店です 当事務所では、生命保険を活用し、皆様が実際にどの保険に加入すればよいかということを具体的な数字をもって「節税対策」「相続税対策」をご提案しています。 生命保険による節税対策・相続税対策 遺産を相続する時、相続税がかかります。 亡き人を惜しむ悲しみや喪失感だけでなく、これは遺族にとって多大なる負担です。 遺族の負担を減らし、節税対策・相続税対策として近年注目されているのが生命保険です。 メリット1 保険料で節税 現金をもっているだけでは、そのままの金額が相続税の対象になりますが、その一部を生命保険の支払いにすることで節税ができます。 メリット2 死亡保険による非課税制度の適用 死亡保険には非課税制度が適用されます。 相続時に生命保険金の非課税枠は『500万円×法定相続人の数』です。 ご自身が亡くなったあとご家族が生命保険金を受け取った場合、相続税の計算時に法定相続人1人当たり500万円までが非課税となります。 メリット3 遺産分割の争い防止策として 遺言書がしっかりしていても、遺留分など問題があります。 その点、生命保険は受取人がはっきりしており、希望する方に残すことができます。 メリット4 相続税の生命保険による非課税枠の適用 契約者・被保険者・受取人がそれぞれ誰かということで課税の種類が違ってくることはご存知ですか? 例えば契約者が妻で被保険者が夫の場合では、受取人が妻だと所得税となり、子供が受取人だと贈与税となります。 しかし、契約者が夫で被保険者が夫、受取人が妻や子の場合は相続税になるのです。 相続税ならば「生命保険による非課税枠」が適用され、節税が可能です。 ニッセイ 一時払終身保険 日本生命が提供する一時払終身保険は90歳まで(厳密には90歳6ヵ月まで)加入することができます。 1回のお払込みで、終身にわたって死亡に備えながら、資産形成ができる保険です。 【特徴】 1.払込保険料より大きな保障が終身にわたって続きます。 2.指定した保険金受取人に保険金を残すことが可能です。 3.死亡保険金のお受取りに対して、相続税法上一定の金額までは税金がかかりません。 4.一定期間経過後は、払込保険料を上回る解約払戻金があります。 まとめ 生命保険に入ることは万が一の場合の出費に備えるだけでなく節税対策にもなります。 相続対策のひとつとしてご検討されてみては如何でしょうか。