境界紛争ゼロ宣言!杭を残して悔いを残さず
境界トラブルを村田土地家屋調査士事務所が解決します!
電話番号:044-877-5209
【営業時間・定休日】
営業時間/9:00〜18:00
定休日/水・土・祝日
【住所・地図】
〒213-0015 神奈川県川崎市高津区梶ケ谷2丁目5-32-2F (大きな地図で見る)
【こだわり】

境界(きょうかい)
昭和に分譲された土地では境界標識(コンクリート境界杭など)が設置されていないことが多く、塀を基準にした境界確認が困難です。相続や売却の際には境界確定が必要ですが、隣地との関係が疎遠だったり、立ち会いが得られない場合に は境界の位置が不明確となり、手続きが進まないケースが増加しています。

登記(とうき)
土地家屋調査士は、一般の方に代わって複雑な登記業務を代行いたします。土地表題登記・地積更正登記・分筆登記・合筆登記・地目変更登記はお任せください!

相続税評価額(そうぞくぜいひょうかがく)
お客様の信頼度アップには「正確な相続税評価額」の算出が欠かせません。
村田土地家屋調査士事務所では土地の相続税評価額算定のための簡易測量を行っています。
さらに評価額の算出までお手伝いできますから、ちょっとそこが苦手な先生には重宝がられております。
【おすすめポイント】
<POINT 1>
境界トラブル
◎隣人と境界の認識の相違によるトラブル ◎家の建て替えなどで境界標を抜かれてしまった
◎塀などを勝手に建てられた ◎境界確認の依頼書が届きどうしたら良いかわからない
<POINT 2>
登記トラブル
◎土地を分割して相続・売却するには、測量と分筆登記が必要。土地家屋調査士が境界立会や申請を行います。
◎複数の土地を一つにするには合筆登記の 申請が必要。地目や所有者が同じなどの条件を満たす必要があります。
◎実際の面積が登記簿と異なる場合は地積更正登記を申請。面積が小さいと固定資産税を余分に払っている可能性も。
【サービス】
『相続税評価額』
このようなケースはご相談を!
◆相続した土地の正しい評価額を知りたい
相続で譲り受けた土地の面積が正しくない場合、測量で評価額が変わり節税対策に。相続税がもどることも。
◆土地を売却するので評価額が知りたい
売却する前に正しい土地の評価額を知りたい場合、土地家屋調査士に。

『不動産調査』
このような調査を行います!
■役所調査
都市計画の状況、建築関係、道路関係、法令関係など調査します。
■法務局調査
土地と建物の財産状況が正しく把握 できるように調査します。
■現地調査
関係官庁で取得した資料を基に現地との整合性を確認します。

【写真】

現場で調査確認

相続税評価

土地の境界標

不動産登記
【基本情報】
会社名
村田茂昭土地家屋調査士事務所
電話番号
044-877-5209
住所
〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2丁目5番地32桐栄ビル内(大きな地図で見る)
アクセス
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営業時間
9:00〜18:00
定休日
水・土・祝日
駐車場
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業種
土地家屋調査士
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