top of page
境界紛争ゼロ宣言!杭を残して悔いを残さず
境界トラブルを村田土地家屋調査士事務所が解決します!
電話番号:044-877-5209
【営業時間・定休日】
営業時間/9:00〜18:00
定休日/水・土・祝日
【住所・地図】
〒213-0015 神奈川県川崎市高津区梶ケ谷2丁目5-32-2F (大きな地図で見る)
【こだわり】

境界(きょうかい)
昭和に分譲された土地では境界標識(コンクリート境界杭など)が設置されていないことが多く、塀を基準にした境界確認が困難です。相続や売却の際には境界確定が必要ですが、隣地との関係が疎 遠だったり、立ち会いが得られない場合には境界の位置が不明確となり、手続きが進まないケースが増加しています。

登記(とうき)
土地家屋調査士は、一般の方に代わって複雑な登記業務を代行いたします。土地表題登記・地積更正登記・分筆登記・合筆登記・地目変更登記はお任せください!

相続税評価額(そうぞくぜいひょうかがく)
お客様の信頼度アップには「正確な相続税評価額」の算出が欠かせません。
村田土地家屋調査士事務所では土地の相続税評価額算定のための簡易測量を行っています。
さらに評価額の算出までお手伝いできますから、ちょっとそこが苦手な先生には重宝がられております。
【おすすめポイント】
<POINT 1>
境界トラブル
◎隣人と境界の認識の相違によるトラブル ◎家の建て替えなどで境界標を抜かれてしまった
◎塀などを勝手に建てられた ◎境界確認の依頼書が届きどうしたら良いかわからない
<POINT 2>
登記トラブル
◎土地を分割して相続・売却するには、測量と分筆登記が必要。土地家屋調査士が境界立会や申請を行います。
