正しく自己決定するには、信頼できる情報・知識が必要です。
“自分のことは自分で”という自己責任を求められる時代を迎え、自らが信頼できる情報・知識を得る方法を持っておくことが、物事を判断する上で大切です。
司法書士は、ご自身の自己決定権(自分のことを決める権利)を尊重し、支援する役割を担っていると考えています。
電話番号:06-6481-0033
【営業時間・定休日】
営業時間 月~金曜日/9:00~17:00
定休日 土曜日、日曜日、祝日
【住所・地図】
〒660-0892 兵庫県尼崎市東難波町5丁目14-14 (大きな地図で見る)
■阪神電鉄
阪神本線・尼崎駅から北へ徒歩約7分
■阪神バス
・阪神線(国道2号線)
東難波停留所から北へ徒歩約2分
・尼崎市内線
地方合同庁舎停留所から南へ徒歩約3分
阪神尼崎駅停留所から北へ徒歩7分
■車
・国道2号線 東難波交差点から北へ約1分
・五合橋筋 東難波5丁目交差点から西へ約10秒
■その他
尼崎シルバー人材センター西側
【当事務所の強み】

親身に相談にのらせていただきます
問題の大小にかかわらずお客様の立場になり、親身に相談にのらせていただくということをモットーとしています。
誠実な対応で信頼される事務所を目指しておりますので、お気軽にご連絡ください。

司法書士紹介
尼崎青年会議所シニアクラブ会員、尼崎商工会議所会員、総務省行政相談委員
●川岸司法書士事務所顧問 川岸乙安
●司法書士 川岸邦充
●社会保険労務士 川岸直子
兵庫県司法書士会は、県内各所で無料相談会を実施しています。
(詳しくは、兵庫県司法書士会ホームページまで。)
【当事務所の特徴】
<POINT 1>
秘密厳守
司法書士は、あなたの身近な法務アドバイザーです。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
秘密は厳守いたします。
<POINT 2>
相談窓口を紹介します。
日本にはたくさんの資格業(弁護士、税理士、弁理士など)があります。司法書士以外、資格業以外の方が問題解決しやすい場合も多数あります。「どこに相談に行けばいいのかわからない。」そのようなときもお越しく
【サービス】
不動産登記
「登記」⼿続は早い者勝ちです。例えば遺⾔書があっても登記しない間に、第三者に相続登記させてしまうと、遺⾔の内容で登記できません。私たちは不動産登記の専門家として、適確なアドバイス・手続を行い、不動産という皆様の大切な財産をお守りいたします。

商業・法人登記
■役員が変わったので登記してほしい
■今のうちに子供に会社の事業を継がせたい
■資本金を増やしたい
■事務所の移転の登記
■事業目的の変更をしたい
■経営者の死亡や引退による事業閉鎖
など、法人や企業に関する登記をサポートします。

【写真】




【基本情報】
事務所名
川岸司法書士事務所
電話番号
06-6481-0033
FAX.06-6482-7002
住所
〒660-0892 兵庫県尼崎市東難波町5丁目14-14 (大きな地図で見る)
アクセス
■阪神電鉄
阪神本線・尼崎駅から北へ徒歩約7分
■阪神バス
・阪神線(国道2号線)
東難波停留所から北へ徒歩約2分
・尼崎市内線
地方合同庁舎停留所から南へ徒歩約3分
阪神尼崎駅停留所から北へ徒歩7分
■車
・国道2号線 東難波交差点から北へ約1分
・五合橋筋 東難波5丁目交差点から西へ約10秒
■その他
尼崎シルバー人材センター西側
営業時間
月~金曜日/9:00~17:00
定休日
土曜日、日曜日、祝日
駐車場
2台 駐車料金 無料
業種
司法書士事務所
現金以外の支払い方法
お取り扱いしておりません
E-mailアドレス
-
所属司法書士
川岸 邦充
兵庫県司法書士会、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート兵庫支部
その他資格保有者
-
主な取り扱い業務
[不動産登記]
売買、相続、遺産分割、贈与、抵当権設定、抵当権抹消、住所氏名変更など。
不動産に関する相談全般。(土地、建物の測量、境界の確定 調査、財産分与、夫婦間の贈与等。)
[商業・法人登記]
会社設立、分割、役員変更、増資、組織変更、合併、解散、新株発行、社債発行、株式交換、株式移転、ストックオプション、移転、商号変更、目的変更、名称変更、理事変更、資産変更など。
会社・法人(社団、財団、医療、学校、宗教、NPO等)・組合の運営手続についての相談業務全般。
契約書・規程作成、各種契約指導、SOHO支援。
[相続・遺言・生前贈与]
遺産分割協議書作成、相続破棄、相続税申告、遺言作成、財産管理。
[裁判手続]
内容証明・支払督促、後見申立・特別代理人申立、供託手続。
