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福光法仁土地家屋調査士事務所

あなたの大切な財産である土地や建物を守ります

~土地家屋調査士は不動産表示登記の専門家です~

土地家屋調査士 奈良第255号/測量士 第H12‐4829号
民間紛争解決手続代理関係業務認定 第515005号

電話番号:0744-33-4443

営業時間・定休日

営業時間

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09:00~17:00

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備考

※第2・4土曜日、日曜日、祝日は休業日

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住所・地図

〒636-0247 奈良県磯城郡田原本町大字阪手171-8 (大きな地図で見る

鉄道:近鉄橿原線・田原本駅徒歩15分

車:国道24号線 阪手北交差点から西へ約150m

その他:田原本町役場北東、高橋東詰

お知らせ

こだわり

◇ 専門家がお悩みを解決します

◇ 専門家がお悩みを解決します

昭和62年開業より、多くの皆様に支えられ、業務を続けてまいりました。
お客様の立場になって、お話をしっかり伺い、誠実・丁寧な仕事を心がけるようにしています。

ご相談は無料(要予約)です。
お気軽にお電話にてお問い合わせください。
事前見積(概算)いたします。

おすすめポイント

POINT 1

ご注意ください!

土地家屋調査士でない人が登記のために測量、調査して登記を行うことは土地家屋調査士法(第68条)などで厳しく罰せられます。
安易に土地家屋調査士の資格のない人に依頼したりしないようにしましょう。

POINT 2

土地や建物を売買するとき

土地の境界が明確でないと大切な取引の大きな障害となることがあります。
建物はそもそも登記されていないこともありますので、その時は建物表題登記が必要です。

サービス

◇ 分筆・合筆、地目変更

○分筆・合筆…土地の地番を分けたい、まとめたいとき。現地を測量して、分筆線を計算し境界杭を設置します。
○地目変更…田畑に住宅を建てたときや駐車場に利用目的を変えたとき。

◇ 分筆・合筆、地目変更

◇ 建物表題、建物表題部変更、建物滅失

○建物表題…建物を新築したときや未登記の建物を相続したとき。
○建物表題部変更…建物を増築したときや、車庫などの附属建物を新築したとき。
○建物滅失…建物を取り壊したとき。また、火災などにより焼失したとき。

◇ 建物表題、建物表題部変更、建物滅失

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あなたの大切な

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土地や建物を

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財産である

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守ります

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基本情報

会社名

福光法仁土地家屋調査士事務所

電話番号

0744-33-4443 FAX 0744-33-4470

住所

〒636-0247 奈良県磯城郡田原本町大字阪手171-8(大きな地図で見る

アクセス

鉄道:近鉄橿原線・田原本駅徒歩15分

車:国道24号線 阪手北交差点から西へ約150m

その他:田原本町役場北東、高橋東詰

営業時間

09:00~17:00

休業日

第2・4土曜日、日曜日、祝日

駐車場

業種

測量、土地家屋調査士

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お問い合わせ

福光法仁土地家屋調査士事務所

0744-33-4443

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