相続放棄についてのご相談は熊本市の司法書士事務所
きただ司法書士事務所にお任せください。

相続放棄とは、亡くなった方の相続財産を一切相続しない手続きです。

相続放棄とは相続人を辞める事、財産を放棄する事です。
財産とはプラスの財産(金銭や不動産など)とマイナスの財産(借金など)すべての事をいいます。
相続放棄をすることにより、たとえ亡くなった方に借金があっても、その債権者に支払う必要はありません。

相続放棄は家庭裁判所に申立が必要です。

ただ「相続放棄をする」と言っても認められません。必ず、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
また、亡くなったのを知ってから、原則3ヶ月内に手続きをしなければなりません。
なお、3ヶ月過ぎても相続放棄が認められることもあります。ご希望がある方は、専門家にご相談ください。

依頼するしないは関係なく、お気軽に相談ください。

誰に相談していいか分からない…
相続や遺言、相続放棄について、不動産の事など…相談したいけど誰に相談していいか分からない。
そんな時は熊本市東区のきただ司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

よくある質問
QA
Q.突然訪問しても大丈夫ですか?
A.司法書士が外出している場合もあります、可能でしたら、事前に電話連絡をお願いします。
Q.相談費用はかかるのでしょうか?
A.初回相談料は無料(簡単なアンケート記載必要)です。
 2回目以降は、1時間2,500円(税別)となります。なお、正式な依頼をいただく場合は、相談料はかかりません。
Q.相談だけでも大丈夫ですか?
A.はい。相談だけでも大丈夫です。依頼をされるかは、相談をされる方の判断にお任せしています。
 「”とりあえず”聞くだけ聞いてみたい。」「他のところにも相談したい。」
 その様な方も、相談いただいて大丈夫です。実際、相談だけで終わられる方もたくさんいらっしゃいます。
Q.土日や平日の夜に相談することはできますか?
A.事前にご連絡をいただければ可能です。お気軽にご相談ください。

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