就労中のけがや病気、通勤災害に備えて
中小事業主様・建設業の一人親方様、労災特別加入をしませんか?

労災保険とは「労働者が就労中にけがや病気などになった場合」や「通勤の際に事故にあった場合」などに国が保険給付を行う制度です。
この制度は労働者のためにある制度で、事業主や自営業者には本来適用されません。
しかし、多くの中小事業主様も労働者と同様な業務に従事されています。
特別加入制度とは、そういった方々が労災保険の補償を受けるための制度です。
ぜひ、特別加入をご検討ください!


山口県SR経営労務センター
TEL 083-925-2400

中小事業主様へ…
特別加入の要件と料金について

◆特別加入の要件
1.雇用する労働者について保険関係が設立している事
2.労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している事

◆当センターに労働保険事務を委託して特別加入される場合の手続
1.
当センター会員の社会保険労務士より詳しい内容をご説明致します。
2.所定の用紙に必要事項をご記入の上、提出頂きます。
(概算保険料、給付基礎日額に基づく労災保険料及び年会費のお支払い 加入時期により分割できない場合があります)
3.労働基準監督署へ労災特別加入の申請書類を提出します。
4.労働基準監督署より承認後、特別加入者証を交付します。

◆当センターをご利用いただく場合の費用
入会金:3,000円 会費年額:12,000円 月額:1,000円
※年度の途中で入会した場合の会費は、月額会費の額にその年度末までの月数をかけた金額となります。


【労災の給付内容】

一人親方様へ…
 特別加入の要件と費用について

◆特別加入できる範囲
・建設の事業を行う一人親方であること 当センターは建設業に従事する方のみの団体です
・常態として労働者(家族従事者を除く)を使用しないで事業を行うものであること

◆特別加入の手続き、保険料
・当センター会員の社会保険労務士を通して、労働基準監督署へ特別加入の申請を行います。
・保険料
 給付基礎日額(3,500円~25,000円)×365日×建設の事業保険料率17/1000(令和6年度)
 
◆当センターをご利用いただく場合の費用
入会金:5,000円 会費年額:15,000円 月額:1,250円
※年度の途中で入会した場合の会費は、月額会費の額にその年度末までの月数をかけた金額となります。

 

当センターにご加入の際のお手続き

1.当センター会員の社会保険労務士より詳しい内容をご説明いたします。
2.所定の用紙に必要事項をご記入いただき、担当社会保険労務士にご提出ください。
  給付基礎日額に基づく労災保険料および、年会費を当センター指定口座にお振込みいただきます。

3.入金の確認がとれましたら、当センターより特別加入の申請書類を労働基準監督署へ提出いたします。
4.労働基準監督署より、特別加入の承認がおりましたら、速やかに特別加入者証を交付いたします。



《保険給付の種類》
・療養(補償)給付…労災病院又は労災指定病院において必要な治療が無料で受けられます
・休業(補償)給付…療養のため労働する事が出来ない日が4日以上となった場合
・障害(補償)給付…業務(通勤)災害による傷病が治ったあとに障害が残った場合
・傷病(補償)年金…業務(通勤)災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月経過後も治ってなく、その障害の程度が傷病等級に該当する場合
・遺族(補償)給付…業務(通勤)災害により死亡した場合
・葬祭(料)給付…業務(通勤)災害により死亡した方の葬祭を行う場合
・介護(補償)給付…業務(通勤)災害により障害を有する方が介護を受けている場合

労災特別加入の際の事務処理委託は山口SR経営労務センターへ

労働保険事務を委託することによるメリット

①労働保険の成立、従業員の入退社、労働保険料の申告など、様々な事務作業の手間が省けます!
②通常は概算保険料が40万円(労災または雇用保険のみでは20万円)以上ないと分割納付はできませんが、労働保険料の額にかかわらず、年3回の分割納付ができます!
③本来労災保険に加入できない事業主様や家族従事者、役員なども労災保険に特別加入することができます!

多くのメリットがある労働保険の事務委託をぜひご検討ください!



労働保険事務組合 山口県SR経営労務センター
山口県山口市吉敷下東1丁目7番37号 アネックス鳳陽B102
TEL:083-925-2400

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