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住宅用火災警報器の設置
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消防用設備等点検結果報告制度
消防設備点検のコスト削減
◆消防用設備等点検結果報告制度◆
火災はいつ起こるかわからないため、常に万全の備えが必要です。
そのため消防法(消防法第17条の3の3)では防火対象物の関係者に、消防用設備等の点検・報告、整備、適正な維持管理などを行うことを義務付けています。
消防設備は、当然のことながら、火災が起きた時にはじめてその役割を果たすものです。
普通の状態で作動するかではなく、火災が起きた時に作動するかを常にイメージしながら点検を行うことが重要です。
※火災初期で避難を促す感知器が作動しなかったら
※初期消火に使うはずの消火器が使えなかったら
※火災を知らせるための火災ベルが鳴動しなかったら
※煙りが充満した廊下及び室内で、避難口誘導灯の球(予備電池バッテリー等)が消えていたら
※屋外に避難するための避難設備が使えなかったら
その様に考えているからこそ、当社は入念な点検が行えるのです。
消防法改正に基づく、消防設備、防災設備、避難設備などの点検は、非常に高度で専門的な知識と技術を必要とします。
当社にご依頼頂ければ、皆様方の生命、財産を守る為、誠実な保守点検を心掛けるよう努力いたします。
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住宅用火災警報器の設置がまだ終わっていない
消防署からの消防設備に対する指導書の対応
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