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0857-21-8632

高濱利洋行政書士事務所

建設業・会社設立・農地転用・遺言・相続 陸運許認可等

1. 役所に提出する許認可等の書類作成、提出の手続の代理・代行
2. 権利義務・事実証明書類の作成
3. 依頼者が合意した契約書等の書類を依頼者に代わって「締結代理人」として締結(「係争中の契約」を除く)
4. 上記の書類の作成に関する相談

安心して、ご相談ください

電話番号:0857-21-8632

【営業時間・定休日】

月~金曜日/09:00~17:00
土曜日、日曜日、祝日は定休日

【住所・地図】

〒680-0805 鳥取県鳥取市相生町2丁目501-3 (大きな地図で見る

【当事務所の強み】

様々な法律によるトラブルの解決をサポートします

様々な法律によるトラブルの解決をサポートします

建設業や運送業、産業廃棄物処理業の許可申請から相続や遺言まで、様々な法律関連手続きに対応してきた豊富な経験を活かし、複雑な内容でもわかりやすくサポートいたします。信頼と実績で手続き等のご相談に応じます。

専門的な知識と的確なアドバイス

専門的な知識と的確なアドバイス

行政手続きや複雑な許可要件について、わかりやすく丁寧にサポートします。行政書士は、その取り扱った業務について、知りえた秘密に対し、守秘義務が課せられています。なお、弁護士、司法書士、税理士等の業務については、行政書士の業務の範囲外となります。業務の範囲外であれば、どこに相談したらよいかアドバイスします。

複雑な行政手続きは、専門家にお任せください

複雑な行政手続きは、専門家にお任せください

契約書、離婚協議書、示談書、公正証書、内容証明等の相談・文書作成など、大切な契約を文書にしたいときもお任せください。お客様のための安心、誠実、丁寧な対応で、迅速かつ正確に手続きを進めます。お預かりした情報やご相談内容については、秘密は厳守いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

【当事務所の特徴】

<POINT 1>

建設業許可や経営状況分析、入札参加審査申請の書類作成に対応

軽微な工事(工事1件の請負代金が1,500万円未満や延べ面積150㎡未満の木造住宅など)を除く建設業許可に関する相談、許可申請、届出等を行います。経営状況分析、経営事項審査及び入札参加審査申請の書類作成にもいたします。

<POINT 2>

運送業や産業廃棄物、古物営業法などの各種許可申請に対応

特定貨物運送業や一般貨物運送業の許可申請、産業廃棄物の収集運搬から最終処理までの許可申請、古物営業法に関するご相談及び許可申請を行います。

<POINT 3>

農地転用や土地利用に関する権利の移転・変更の手続きをサポート

農地の権利移転、設定・変更など、土地利用に伴う許可や届出書類の作成、提出を迅速に対応いたします。

<POINT 4>

遺言や相続手続きの相談・公正証書遺言の作成をお勧めします

自筆証書遺言や秘密証書遺言の家裁での検認手続きにも対応し、公正証書遺言の作成や相続人・相続財産の確定もお任せください。

【サービス】

許可が必要な事業の各種許可申請の相談・書類作成・届出

・建設業:軽微な工事を除く建設業許可申請、経営状況分析、経営事項審査、入札参加審査申請
・運送業:特定貨物運送業、一般貨物運送業の許可等
・産業廃棄物処理業:収集運搬から最終処理まで、産業廃棄物に関する許可申請
・古物営業法など

許可が必要な事業の各種許可申請の相談・書類作成・届出

農地転用や土地利用に伴う許可書類の作成と提出

農地の権利の移転及び権利の設定・変更には、許可や届出が必要です。
当事務所では、農地転用等の相談及び許可、届出書類の作成及び提出を行います。

農地転用や土地利用に伴う許可書類の作成と提出

【写真】

秘密は厳守いたします。

秘密は厳守いたします。

安心、誠実、丁寧な対応!

安心、誠実、丁寧な対応!

一人で悩まずにまずお電話を!

一人で悩まずにまずお電話を!

手続き等のご相談に応じます。

手続き等のご相談に応じます。

【基本情報】

事務所名

高濱利洋行政書士事務所

電話番号

0857-21-8632 FAX.0857-21-8710

住所

〒680-0805 鳥取県鳥取市相生町2丁目501-3(大きな地図で見る

アクセス

営業時間

09:00~17:00

定休日

土曜日、日曜日、祝日

駐車場

業種

行政書士事務所

現金以外の支払い方法

ホームページ

E-mailアドレス

所属行政書士

高濱 利洋 所属行政書士会(鳥取県行政書士会)

その他資格保有者

主な取り扱い業務

[許可・認可申請]

建設業、運送業、宅建業、廃棄物処理業、貸金業者登録、飲食店、医療法人、宗教法人、NPO法人、労働者派遣事業許可、経営事項審査申請、入札参加資格、貨物旅客運送事業、古物商許可、旅行業登録、車庫証明、その他

※建設業については、軽微な工事を除く建設業許可が必要です。

※軽微な工事

建築一式工事の場合、工事1件の請負代金が1,500円に満たない

工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事

その他の工事では、工事1件の請負代金が500万円に満たない工事


[書類作成]

議事録、契約書、覚書、内容証明、公正証書案、遺言状、告訴状・告発状、示談書、その他


[その他業務]

会社設立・変更支援、電話相談可、その他

【お問い合わせ】

高濱利洋行政書士事務所

電話番号:0857-21-8632

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