西区中小田井の税理士事務所
お気軽にご相談ください
TEL.052-502-0329
土・日・祝日も相談可能です。(要予約)
あなたの相続問題に
専門家が親切・丁寧に対応します
名鉄犬山線 中小田井駅から徒歩5分
はじめまして。
新保善朗税理士事務所と申します。
名古屋市西区中小田井で事務所を20年以上営んでおり相続案件に多数携わっております。
私は相続の仕事をお手伝いさせて頂くときに以下のことを心がけています。
1.故人の人となりの把握
2.次の相続を見据えた遺産分割の提案
3.申告書作成プロセスの丁寧な説明
その内容を書き留めた書面添付(税理士法第33条の2)の作成を率先して行っています。是非、相続税申告について当事務所にお問い合わせください。
土曜・日曜の相談(要予約)も承りますので、お気軽にご相談ください。
円満な相続と円滑な事業承継をご支援します
相続は、相続税対策をはじめ、様々な手続きが必要となりますが、大半の人が初めての体験で、何をしたらよいのか分からず困ってしまうのではないでしょうか。
また、事業承継を行うためには事前の準備が大切です。国が講じている中小企業の事業承継支援策を最大限活用することで、スムーズな事業承継の実現につながります。
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住宅取得等資金贈与の非課税特例の拡充・延長
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結婚・子育て費用の贈与税非課税制度の創設
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教育資金一括贈与の非課税特例
円満な相続をサポートします
相続税の申告に当たり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。
相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生します。戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きなどのお手伝いをいたします。
貴社の永続的繁栄のために、円滑な事業承継をサポートします
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
対象株式が
100%に!
相続時の猶予対象が
株式評価額の100%に!
雇用確保要件が
実質撤廃に!
受贈者の
範囲拡大!
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。
当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
ごあいさつ
所長
新保 善朗
シンポ
ヨシオ
当事務所は平成10年に開業いたしました。たくさんの経営者の方と出会うことができ、やりがいのある仕事をすることができて独立してよかったと思っております。
最近、税理士業というものがサービス業に移り変わっており、これからは決算申告書を作成するだけの税理士は必要とされてこないでしょう。
みなさまに有益なサービスができるように日々勉強し、元気な会社のビジネスドクターを目指して参ります。
所長経歴
平成10年5月11日 新保善朗経営会計事務所 設立
平成10年7月TKC全国会入会
TKC中部会
所属団体・提携企業
士業研究会
TKC全国会
株式会社TKC
大同生命保険株式会社
あいおいニッセイ同和損保
株式会社 東京三菱銀行
積水ハウス株式会社
大和ハウス工業株式会社
事務所概要
事務所名
新保善朗税理士事務所
フリガナ
シンポヨシオゼイリシジムショ
所長
新保 善朗
所在地
名古屋市西区中小田井2-229
電話番号
052-502-0329
FAX番号
052-502-0331
営業時間
9:00~18:00
定休日
日曜・祝日
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