このようなご相談をお受け致します。
■不動産登記不動産には、登記という制度があり、それが対抗力を持ちます。(第三者に、自分の権利を主張できるということです)
不動産登記は、先に登記を備えたものが勝ちという制度もあり、他人から権利を譲り受けたにも関わらず、登記をしないで放っておくと、いつの間にか他人が登記を備えて権利を失ってしまうということもあります。
■商業登記(会社・法人など)会社や法人のほとんどが、登記をすることにより誕生し、登記をすることにより消滅します(例外もあります)。また、登記簿謄本(登記事項証明書)は、会社の証明書のようなものであり、取引する相手方を保護するためにも真実の登記がされている必要があります。したがって、商業登記には、登記事項に変更があった後いつまでに登記をしなければならないという、「登記期間」が定められ、怠ると代表者が過料に処せられることがあります。
■建設業許可の取得などの、許認可取得■遺言・相続■簡易裁判所訴訟代理業務法務大臣の認定を受けた司法書士は、民事に関する紛争について代理することができます。
■裁判所提出書類作成業務上記の、「簡裁訴訟代理業務」とは異なり、こちらは裁判所へ提出する書類を作成する業務であり、裁判所の管轄に限られません(家庭・地方・高等・最高裁判所)。
■債務整理債務整理とは、借金などの返済が困難になった場合などに、相手方との交渉などを依頼者に代わって行う手続きと、破産などの裁判上の手続きなどがあります。当事務所においては、下記のような本人に代わって手続きを行う代理業務、または裁判所へ提出する書類の作成業務を行います。
■過払い金返還請求過払い金とは、利息制限法と出資法という法律に定められる制限金利に差があったことから、消費者金融などは出資法に定められる金利の上限近くまで金利を請求していたことがありました。最高裁の判決により、利息制限法に定める金利を超過する部分は無効であり元金に充当するという判決が出て以来、その超過した部分を元金に充当すると、事実上「払いすぎている状態」となることが起こるようになりました。その払いすぎている部分を取り戻す手続き、それが過払い金返還請求として、現在、司法書士や弁護士が行っている業務です。
[手続き費用]◎ご相談
事務所内 1時間 5,400円(税込)
出張相談 1時間 8,640円(税込)
◎所有権に関する登記
・保存/21,600円~ 移転/32,400円~
・抹消、その他/21,600円
・登記名義人表示・更生/10,800円
※事案の内容により、基準額を考慮して報酬額に変動があります。
http://www.nc-legal.jp/fee/●活動エリア半田市、常滑市、知多市、東海市、大府市、豊明市
阿久比町、東浦町、武豊町、美浜町、南知多町、名古屋市、中村区、中区、東区、中川区
【取扱内容】≪所属司法書士≫氏名(福井 克典) 所属司法書士会(愛知県司法書士会)
≪主な取り扱い業務≫[不動産登記]売買、相続、遺産分割、贈与、抵当権設定、抵当権抹消、住所氏名変更
[会社]設立、分割、役員変更、増資、組織変更、合併、解散、新株発行、社債発行、株式交換、株式移転、ストックオプション、移転、商号変更、目的変更、名称変更
[法人]理事変更、資産変更、合併、解散、移転、清算人
[裁判]民事訴訟、調停、差押
[各種債務]自己破産、民事再生、特定調停、任意整理
≪その他業務≫成年後見(高齢者・障がい者等の財産管理)、企業法務、刑事告発、渉外、外国会社の登記手続き等、電話相談可、メール相談可