やさしい相続税 知っておきたい相続税の基礎知識や節税対策 平成27年から基礎控除額が下がり、今までは「うちは財産ないから、相続税はかからない」と安心していらした方も、相続税が心配になっているようです。以下、相続税について「中日教えてナビ」の特集ページに掲載されたものを追加・修正したものです。イラストも中野美代子が描いています。 少額なら相続税はかからない。相続人の人数で決まる基礎控除額 そもそも相続税とは、亡くなった人の財産を相続したときや、遺言によって財産を取得したときに納める税金のことです。ただし、相続税は、何かを相続したときに必ず発生するわけではありません。相続した財産の額によって税がかかるかどうかが決まります。 たとえば、亡くなった人の財産が、10万円の預貯金しかなかった場合はどうでしょうか。この場合相続税はかかりません。相続税には「基礎控除」というものが定められているからです。基礎控除とは、亡くなった人の財産のうち、この金額までなら相続税がかからないという非課税枠のことです。この金額を超えた部分に税金が課せられることになります。そのため、財産が基礎控除額以内の人については、税金を納める必要はありません。 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」という式で算出されます。相続人が一人の場合、基礎控除額は3,600万円です。つまり財産が3,600万円以下であれば、相続税はかからないいのです。例えば、お父さんがお亡くなりになり、相続人がお母さんと子ども2人の場合、相続人が3人ですので、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となり、財産が4,800万円迄は相続税がかかりません。 お父さんがお亡くなりになり、相続人がお母さんと子ども2人の場合で相続財産が1億円あったとします。配偶者であるお母さんが法定相続分(相続財産の1/2)を相続した場合、相続税の総額は315万円です。一方、相続人が子ども3人だけの場合、相続税の総額は630万円になります。 相続人は同じ3人で、基礎控除額は4,800万円ですが、なぜ相続税が違うのでしょうか。それは、配偶者には「配偶者の税額の軽減」という制度があり、相続税額が大幅に軽減されるからです。配偶者は法定相続分、または1億6千万円のいずれか多い金額までは相続税は課税されないのです。 だからといって、1億円全てをお母さんが相続してしまうと、一次相続では相続税が0円となっても、二次相続(お母さんがお亡くなりになった時)で高額な相続税がかかってしまいます。一次相続、二次相続合わせて税理士に相談した方がいいでしょう。 亡くなった人の預貯金はすぐに凍結。相続の手続きは では、相続が発生したら、するべきことはどんなことがあるのでしょうか。例えば、お父さんがお亡くなりになった場合、お父さん名義の預貯金はすぐに凍結され、引き出しができなくなります。お父さん名義の通帳は、それぞれの銀行で、その財産を相続する人の名前に名義を変更する手続きを行うことになります。 こうした手続きには、亡くなられたお父さん(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類が必要ですので、それぞれの銀行に何が必要かを問い合わせるようにしましょう。 平成29年5月からは、戸籍謄本一式の代わりに、「法定相続情報一覧図の写し」1枚で名義変更等ができるようになりました。登記所へ申出して「法定相続情報一覧図の写し」をもらいます。この手続きは、相続人の他、税理士や司法書士等に依頼することもできます。 預貯金の名義変更の手続きには時間がかかります。葬儀費用等、すぐにまとまった現金が必要になりますので、葬儀業者に葬儀費用を積み立てておくとか、相続人を死亡保険金の受取人として生命保険に加入しておく等して葬儀費用を確保しておくとよいでしょう。 相続に関してはたくさんの手続きがあります。まず亡くなられて7日以内に提出するのが「死亡届」です。そして、14日以内に世帯主変更届をはじめ、健康保険や遺族年金の手続き、電気・ガス・水道の支払方法の変更等いくつかの手続きをする必要があります。 多額の借金があった場合、「相続を放棄する」という選択も たとえば、相続する財産が預金1,000万円、借金1,500万円だけだった場合、相続税はかかりません。しかし、預金1,000万円も相続しますが、借金1,500万円も相続することになるため、トータルの金額はマイナスになってしまいます。こんな時には、「相続を放棄する」という選択肢を取ることが可能です。 相続を放棄するときに必要となるのが、相続放棄の手続きです。この場合には、3カ月以内(相続の開始があったことを知った日の翌日から3カ月以内)に、被相続人がお亡くなりになった時の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出します。 そのほかにも、亡くなられた方の所得税・消費税の準確定申告と納税は4カ月以内(相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内)に行います。そして、遺産、債務の調査と評価を行い、どの財産を誰が相続するかを決めるために遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成することになります(遺言書がある場合は、遺言が優先されます)。 こうして、10カ月以内(相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内)に相続税の申告書を提出し、納付をしなければならないのです。また、その遺産分割協議書をもって不動産や預貯金等の名義変更をすることになります。 相続税対策には、養子縁組を上手に活用しよう では、相続税を少しでも抑えるためには、どんな対策があるのでしょうか。その一つが、養子縁組をすることです。 例えば、養子縁組をすると、法定相続人が一人増え、前述した基礎控除額が1人分増えることになります。お父さんがお亡くなりになり、相続人がお母さんと子ども2人だった場合、法定相続人は3人ですから、基礎控除額は4,800万円になります。しかし、子どもの配偶者とお父さんが養子縁組をしていた場合には、法定相続人は4人となり、基礎控除額は5,400万円となるわけです。 また、生命保険金の非課税枠についても、500万円×3人=1,500万円から、500万円×4人=2,000万円になりますので節税になります。養子縁組の手続きは、養親・養子の本籍地又は所在地の市区町村に「養子縁組届」を提出します。ただし、相続税では、実子がいる場合、養子は1人までしか法定相続人の数に入れられません。また、孫を養子にした場合は、相続税が2割加算になりますので注意が必要です。 他にも、奧さんをお父さんの養子にした場合等に、相続が起きてから「養子縁組をしていたことを知らなかった」と、他の相続人とトラブルになることもあります。戸籍に変更を加えることですので、養子縁組をする場合は熟考の上相続人としっかり相談してからの方がよいでしょう。
生前贈与も相続税対策に。 このほか、相続税対策の一つとして生前贈与も考えられます。これは、財産を生前に贈与しておくことで、相続財産を減らすことにつながります。もらう側が年間110万円までは、贈与されても贈与税がかかりませんので、計画的に財産を贈与しておくといいでしょう。 また、「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を使うのも効果があります。父母や祖父母から、自分が住むための家屋を新築、取得又は増改築するための金銭をもらった場合、700万円までは贈与税が非課税になります(平成30年の場合)。 贈与税には110万円の基礎控除がありますので、合わせて810万円までは贈与税がかかりません。また、省エネ等住宅を建てた場合は1,200万円までは非課税です(平成30年の場合)。110万円の基礎控除と合わせて1,310万円までは贈与税はかかりません。贈与税がかからなくても贈与税の申告書は必ず提出してください。 また、この特例を受けるには、贈与を受ける人が20歳以上であることや、新築又は取得した家屋の床面積が50m2以上240m2以下であること、等の要件が必要です。また、年度や消費税が10%になった場合等非課税限度額が違いますのでご注意ください。 年間110万円までは贈与されても贈与税はかかりませんが、たとえば、息子さんには知らせずにお父さんが勝手に息子さんの口座を作り、110万円を入れていたとしたら、これは贈与とはいえません。「名義預金」といわれるもので、相続税の調査で指摘されやすいもののひとつです。 贈与という行為は、「あげたよ」「もらったよ」とお互いの合意がないといけません。「だれに、いつ、どのような条件で、どのようにあげるのか」贈与契約書を作っておきましょう。 また、お母さんや、息子さん、娘さんに110万円を贈与して、その年にお父さんが亡くなられてしまった場合等、亡くなられる前3年以内の贈与(暦年贈与)は、相続財産に含められ課税されてしまいます。なので、生前贈与は早めに始められるといいでしょう。養子となっていない孫や、息子さんのお嫁さん(いずれも相続人でない場合)に贈与した場合は、相続財産に含める必要はありません。 相続税で評価が下げられるところはどんなものがありますか 前述した「配偶者の税額の軽減」以外にも、土地などの評価が下げられ相続税を安くできる特例があります。たとえば、「小規模宅地等の特例」と呼ばれるものです。たとえば、お父さんと長男が一緒に住んでいた場合、長男がその土地を相続すれば、その土地の評価は330m2まで80%も下げられます。配偶者であるお母さんが相続した場合は、この特例は無条件で受けられます。 また、お父さんが事業として利用していた宅地も評価が下げられます。例えば、亡くなられたお父さんが農業をしていて、農機具を収納したり農作業を行うための建物が建っている土地を農業を継ぐ長男が相続した場合は、その土地の評価は400m2まで80%も下げられます。 そのほかにも、賃貸アパートが建っている場合には評価が下げられますし、土地の形が不整形の場合にも評価が下げられます。土地は、現地を見に行って、評価が下げられる要素が何かないか検討します。各種特例を受けるためには、いくつかの要件があります。特例を受ける場合は、税理士に相談した方がいいでしょう。 他にも、相似相続控除や障害者控除などがあります 相次相続控除とは、「相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。」というものです。 一次相続の後、10年以内に二次相続が起きた場合、例えば、お父さんが亡くなってから10年以内にお母さんが亡くなってしまった場合など、一定の金額が控除されて相続税が安くなります。 障害者控除は、「相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。」というものです。その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円、特別障害者は20万円で計算します。特別障害者で満85歳になるまで20年あった場合には20年×20万円=400万円となり、その障害者の方の相続税額から400万円も控除することができます。 引ききれなかった場合には、その障害者の扶養義務者の相続税額から引くことができます。節税も大切ですが、「節税、節税」と、相続税が安くなることばかり考えて、兄弟で喧嘩したりして、家族関係がぎくしゃくすることのないよう、故人の遺志を尊重して家族仲良く暮らしていけるといいですね。
やさしい相続税 平成27年1月1日以後の相続から相続税の基礎控除額が下がり、今まで相続税がかからなかった方にも相続税がかかるようになり、相続税申告書の依頼やご相談が増えてきました。相続税について、やさしく説明できないかと思っていたところ、東愛知新聞社さんから依頼していただき、東愛知新聞社発行の『レガーロ』にやさしい相続税(1)~(10)を連載させていただきました。 イラストも中野美代子が描いています。やさしい相続税(8)に数字の記載ミスがあり、やさしい相続税(9)で訂正していますのでご了承ください。 やさしい相続税(1) 相続税がかかる? かからない?新聞記事をクリックしていただくと、拡大表示となります。 やさしい相続税(2) のりちゃんの 相続税はいくら?新聞記事をクリックしていただくと、拡大表示となります。 やさしい相続税(3) 相続がおきたら どうすればいいの?新聞記事をクリックしていただくと、拡大表示となります。 やさしい相続税(4) 同居してたら 安くなる?新聞記事をクリックしていただくと、拡大表示となります。 やさしい相続税(5) 養子にしたら 安くなる?新聞記事をクリックしていただくと、拡大表示となります。 やさしい相続税(6) 住宅取得資金をもらうと 節税になる?新聞記事をクリックしていただくと、拡大表示となります。 やさしい相続税(7) 贈与したら 相続税対策になる?新聞記事をクリックしていただくと、拡大表示となります。 やさしい相続税(8) 相続した空き家 どうしたらいい?新聞記事をクリックしていただくと、拡大表示となります。 やさしい相続税(9) 3年以内に売ると 税金が安くなる?新聞記事をクリックしていただくと、拡大表示となります。 やさしい相続税(10) のりこ、 遺言書を書いてみた新聞記事をクリックしていただくと、拡大表示となります。