【裁判用の鑑定評価】
◆家賃の鑑定評価◆地代の鑑定評価◆遺産分割の鑑定評価
◆借地の更新料の鑑定評価◆立退料の鑑定評価 ほか
※裁判では証拠として提出された鑑定評価の信頼性・説得力が争点になり、鑑定評価の内容について「信頼性」の程度が判決に影響を及ぼします。このため、高い証明力を持った鑑定評価が望まれます。
【税務用の鑑定評価】
◆同族関係人間の鑑定評価◆相続税申告用の鑑定評価
◆固定資産の交換用の鑑定評価◆広大地の鑑定評価 ほか
※税務用の鑑定評価においては、取引価格の客観性が十分に説明できることが重要です。
また、税務申告に必要だと言うだけではなく、当事者の意思決定にも重要な役割があるため、やはり高い証明力を持った鑑定評価が望まれます。
【資産評価の鑑定評価】
◆売買の鑑定評価◆担保の鑑定評価◆固定資産の減損会計の鑑定評価
◆隣接地を購入する際の鑑定評価◆財産分与の鑑定評価
◆老朽化したマンションを建て替えるための鑑定評価
◆特殊案件の各種デュー・デリジェンス ほか
※売却や購入、財産分与、担保等、その他にも鑑定評価のニーズは様々あります。
鑑定評価の内容が最重要視され「詳細な鑑定評価書」が求められるケースだけではなく、中には定型的な書式でも十分に対応可能なケースもあります。使用目的に十分耐えうる形での鑑定評価やデュー・デリジェンスをご提案申しあげますので、お問い合わせ下さいませ。
【CFP(R)不動産相談】
◆購入予定の物件についてのアドバイスが欲しい
◆住宅ローンについてのアドバイスが欲しい
◆自宅が都市計画道路に掛っているようだ◆借地関係の相談にのって欲しい
◆隣接地を購入したいがいくらで購入すれば良いのか目安が欲しい
◆大家さんから立ち退きを言われたがどうすれば良いのか ほか
※鑑定評価の必要はないが、専門家としてのアドバイスを求めたいと言う方にはCFP(R)不動産相談についても承っています。当社では、宅地建物取引業としての取引の実績があり、売買・賃貸ともに実体験に基づいた有用なアドバイスが可能です。不動産鑑定事務所としての客観的な分析能力もあります。また、代表取締役がCFP(R)であることから、資産全般や土地の有効活用の観点等、幅広い視点からのアドバイスをご提供できるものと考えます。
◎相談料
面談による具体的な相談は、5,500円/30分
(消費税は法改正により変動がございます)