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乾祐三郎土地家屋調査士事務所

境界・測量・登記 
スピードと機動力で対応致します。

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047-495-5660

「土地家屋調査士はサービス業」という考えのもとに当事務所は「お客様のご要望」を尊重して業務を努めています。しかしながら、境界線の判定には、客観的な判断を下していきます。その結果、お客様のご要望に添えない場合もありますが、正当な主張こそ最終的にお客様の利益につながると考えています。

詳細情報

~・ 乾祐三郎土地家屋調査士事務所 ・~

代表:乾祐三郎(土地家屋調査士)
千葉土地家屋調査士会会員 登録番号 千葉第1956号

◆土地家屋調査士とは?
あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある登記簿に記録すること
(表示に関する登記)により、その権利が保全されます。

「表示に関する登記」の為の調査・測量、境界確定

土地家屋調査士は、「表示に関する登記」をする為に土地や建物を調査、測量しています。

不動産登記の為の高度な測量技術と不動産に関わる法律知識を併せ持つ土地家屋調査士は、登記申請業務のみならず、土地の境界トラブル処理、境界の確定まで対応いたします。

【業務内容】
・土地表題登記…道路等の払い下げ等により新しく登記簿を作る登記申請。
・分筆登記…一筆の土地を分割する登記申請。
・合筆登記…隣接する土地をひとつにまとめる登記申請。
・地目変更登記…土地の現況が登記簿の記載と変更したときにする登記申請。
・建物表題登記…建物を新築したときに新しく登記簿を作る登記申請。
・変更登記…増築して床面積が増えたり、一部取り毀して床面積が減ったときにする登記申請。
・建物滅失登記…建物を取壊し等を行った時にする登記申請。
・申請業務以外では…隣接地との境界が不明なとき、立会・確認の上、調査・測量をして境界標を設置する業務など。

■境界杭がなくて隣との境界がわからない!
■土地を2つに分割したい。
■宅地にしたのに地目が畑のままだ。
■隣との境界線にブロック塀をつくりたい。
■取り壊した建物の登記が残っている。
■住宅を新築したが、登記していない。
■古い建物が未登記のままだ。

など、土地・建物に関することでしたら何なりとお気軽にご相談下さい。
料金等、詳しくはホームページをご覧下さい。
http://inui-y.com/index2.html
東京・千葉地域で境界、測量、登記の相談を受け付けています。
TEL:047ー495ー5660 FAX:047ー495ー5661
E─mail:inuisokuryou@nifty.com

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