■北海道労働局長登録教習機関として、
交通安全、労働災害防止の願いのもと昭和50年より労働安全衛生法に基づく資格教習を行っています 。
〔免許〕
●移動式クレーン運転士免許実技教習【北労安教第121号】
<つり上げ荷重5t以上の移動式クレーン>
☆運転できる機械
・トラッククレーン(オールテレーンクレーン)
・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーン)
・クローラクレーン
・その他の移動式クレーン
〔運転技能講習〕
●車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び堀削用)【北労安教第126号】
☆運転できる機械
◆整地・運搬・積込み用
・ブルドーザー・スクレーパー・トラクターショベル等
◆堀削用
・ドラグショベル(バックホウ)等
●フォークリフト【北労安教第129号】
☆運転できる機械
・カウンターバランスフォークリフト・リーチフォークリフト等
●玉掛け【北労安教第130号】
☆玉掛けが必要な業務
・クレーン・移動式クレーン・デリック・揚貨装置等で荷をつり上げる際、荷にワイヤーをかけてつり上げられるようにする業務。
●ショベルローダー等【北労安教第187号】
☆運転できる機械
・ショベルローダー・フォークローダー
●小型移動式クレーン【北労安教第244号】
<つり上げ荷重5t以下の移動式クレーン>
☆運転できる機械
・積載型トラッククレーン・ラフテレーンクレーン・トラッククレーン・クローラクレーン等
●高所作業車【北労安教第275号】
☆運転できる機械
・高所作業車
〔特別教育〕
○小型車両系建設機械(3t未満)特別教育
○締固め用(ローラー)特別教育
○高所作業車(10m未満)特別教育
〔再教育〕
○車両系建設機械運転業務従事者安全衛生教育
(5年後毎に受講が義務づけられています)
〔危険再認識教育〕
○高所作業車
○ローラー危険再認識教育